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entry.1 【福山】第19回開催のファンサービス地方
地球温暖化対策に関し、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、温室効果ガスの排出の量の削減に関する中長期的な目標を設定し、地球温暖化対策の基本となる事項を定める等の必要がある。 当然 同盟、姑息な手段を講じた制圧行動があれば アピシット首相、同盟側の解散要求を拒否 タクシン元首相、クーデター計画の存在を示 タクシン元首相、地方の赤服に県庁前の集結それか co.jp/ (ケータイ版)⇒ ※ログインが必要です。 ...
【福山】第19回開催のファンサービス地方
entry.2 契約書作成の背景知識(商標法?)
商標の消極的登録要件とは?公益保護、私益保護のため次に該当するものは登録できません。? わが国の国旗、菊花紋章、勲章、褒章もしくは外国の国旗と同一、類似の商標。? パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章であって、経済産業大臣の指定するものと同一、類似の商標。? 国際連合その他の国際機関を表示する標章であって、経済産業大臣が指定するものと同一、類似の商標。? 白地赤十字の標章または赤十字もしくはジュネーブ十字の名称と同一、類似の商標。? 日本国またはパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国もしくは商標法条約の締約国の政府、地方公共団体の監督用または証明用の印章、、記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一、類似の標章を有する商標であって、その印章、記号が用いられている商品、役務と同一、類似の商品、役務について使用するもの。? 国、地方公共団体もしくはこれらの機関、営利を目的としていない公益団体あるいは営利を目的としていない公益事業を表示する著名な標章と同一、類似の商標。? 公の秩序や善良の風俗を害するおそれのある商標。? 他人の肖像、氏名、名称、著名な雅号、芸名、筆名などを含む商標。? 政府などが開設する博覧会、特許庁長官が指定する博覧会、外国で開設される国際的博覧会の賞と同一、類似の標章を有する商標。? 需要者の間に広く認識されている他人の未登録商標と同一、類似の商標であって、同一、類似の商品、役務について使用するもの。? 他人の先願にかかる登録商標と同一、類似の商標であって、同一、類似の商品、役務について使用するもの。? 他人の登録防標章と同一の商標で、同一の商品、役務に使用するもの。? 商標権が消滅した日から1年経過していない他人の商標と同一、類似の商標であって、同一、類似の商品、役務について使用するもの。? 種苗法により品質登録を受けた品種の名称と同一、類似の商標であって、その品種の種苗またはこれに類似する商品、役務について使用するもの。? 他人の業務にかかる商品又は役務と混同を生ずるおそれのある商標。(?〜?以外)? 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標。? 世界貿易機関の加盟国などの保護にかかるぶどう酒、蒸留酒の産地表示を有する標章であって、その産地以外の産にかかわるものについて使用する商標。? 商品又は商品の包装の形状であって、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標。? 他人の業務にかかる商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一、類似の商標であって、不正の行為をもって使用するもの。(?〜?以外)防護標章登録制度とは?商標権の効力は、登録商標の指定商品、役務の類似の範囲までしか及びません。そこで、商標権者の業務にかかる指定商品、役務を表示するものとして需要者間で広く認識されている登録商標と同一の商標を、指定商品、役務と類似していない商品、役務について他人が使用した場合、それらの出所について混同を生じさせるおそれがあるときには、そのおそれのある商品、役務を指定して行う登録を認める、というのが防護標章登録制度です。興味のある分野があればクリックしてみてください。遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等 介護 ペットトラブル 内容証明とは? 契約書の基本投稿者プロフィール相続・許認可・法律文書の作成をサポート 西山行政書士事務所お問い合わせ→こちらから行政書士・地元密着なび【行政書士.COM】
契約書作成の背景知識(商標法?)
entry.3 浜ぼうふう
ボウフウをいただいた。海近くに暮らす人にとって、うれしい早春のご馳走だ。酢の物、天婦羅、粕和えなどにして香を楽しむ。私は生でもかじる。春を丸ごと味わいたいからだ。今夜が楽しみ。
浜ぼうふう
entry.4 地域主権
地域主権とやらが、これまで、どのような状況にあったか、一例を示してみたいと思います。国は、法律をつくれる。子どもの読書活動の推進に関する法律 (地方公共団体の責務)第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 (財政上の措置等)第十一条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に
地域主権
entry.5 行政法
【完全版】行政書士試験にわずか147日で合格したラクラク勉強法!あなたは今の勉強法で、合格率1桁の行政書士 試験に合格する自信がありますか?ズバリ言いましょう。もし、あなたが次のような方法で行政書士 試験に合格しようと思っているなら時間の無駄です。●勉強はまとまった時間を確保して、机に向かう。●まずは基本書を1ページ目から、インプットする。●基本書が一通りインプット出来たら、過去問でアウトプットする。●間違えたところを基本書で勉強しなおす。●時間があったら基本書を2回、3回と最初から読み直す。あなたは何年前の行政書士 試験を受験するつもりですか?残念ですが、「合格率1桁」の現在の行政書士 試験に最短で受かるには次のような効率の良い勉強方法を実践しない限り、何年受験しても受かりません。⇒ その効率の良い勉強法とは これです! 【完全版】行政書士試験にわずか147日で合格したラクラク勉強法!行政法の主人公は「誰」なんでしょうか?行政法の主人公は「誰」なんでしょうか?ものすごく大雑把なイメージですが、民法の主人公は「私人どうし」、憲法の主人公は「国家または私人」として、なんだかよくわかりませんが気分が落ち着くのですが、行政法の主人公はいったい私人と「誰」なんでしょうか?いつもなんとなく気持ち悪いのです。はっきりさせる事ができないのは私の知識、認識、学習不足なのでしょうが、少なくとも民法や憲法を勉強していたときにはこんな気持ち悪さは存在しませんでした。これから行政法の素人が勉強していく中で道を大きく外れないためには行政法の主人公は誰だと思っておけば良いでしょうか?政府ですか?大臣?各省庁?地方公共団体ではないのですよね?あれ?地方公共団体も含むのでしょうか?県、市町村?行政立法に条例は含まれないのですよね?含むと思っていたらそうではなかった事に先ほど気づきました。こんな試行錯誤を繰り返していくのが行政法だったりするのでしょうか?行政法を熟知している人の脳内ではいつも誰が行政活動をしているのでしょうか?特定不可能であれば脳内登場率ランキング上位3位くらいまで教えていただけますと大変助かります。(続きを読む)今、行政法のレポートをやっているのですが・・・今、行政法のレポートをやっているのですが・・・行政法という法分野において行政救済法は、どのような位置づけ...
行政法
entry.6 再び北教組の深い闇 「校長交渉」などあり得ない!(産経新聞)
【安藤慶太が斬る】 民主党の小林千代美衆院議員=北海道5区=の選挙陣営を舞台にした北海道教職員組合(北教組)による不正資金提供事件で、札幌地検は6日、政治資金規正法(企業・団体献金の禁止)違反容疑で北教組委員長代理、長田秀樹容疑者(50)=札幌市西区=など幹部ら4人を逮捕した。北教組による違法な選挙活動は、かねてから指摘されていたことだ。選挙活動に限らない。学校運営でも違法行為は繰り返されている。むしろ、学校が蹂躙(じゅうりん)され、それが放置されているからこそ、彼らは選挙にも組合の方針に基づき勝手にかり出されていくのである。そこで今回は前々回でも取り上げた北教組問題の続きを取り上げる。あくまで視点は正しい学校運営かどうかだ。 ■法令違反のオンパレード■ まず、北海道日高地区のとある学校に入った「ファクシミリ送信票」を見ていただきたい=写真。これは日高地区の支部から2月1日に中学の分会長に送信された連絡で、表題に「当面のとりくみ・今後の予定などについて(指示・連絡)」とある。時間は14時前後。勤務時間に堂々とこうした組合文書を学校同士で取り交わしているのだ。 これは地方公務員法第35条の「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」と定めた職務専念義務違反に抵触する恐れが多分にあることはいうまでもない。 次に連絡内容の冒頭に「先週は連日のFAX連続攻撃をかけてしまい、申し訳ありませんでした!と謝罪した舌の根も乾かないうちに、またまたFAX…です」と記されている。こういうおちゃらけた組合文書が学校で常態化してやりとりされていることをうかがわせる内容だ。 そして「『時間外勤務縮減の取組状況』調査への取り組みについて」と続く。文面から分かるのはこの地区で教委が学校での教師の時間外勤務について調査をしており、校長が自校の状況を教委にどう回答しているのかを提出期限となる締め切り前に校長に確認するよう呼びかけているのだ。 北海道の学校では道教委や教育局、市町村教委の一挙手一投足が組合に監視されている。そしてことあるごとに組合が干渉・介入してくる。とりわけ勤務条件に関係の深い「時間外勤務」をめぐるテーマになると、学校の状況を校長が外部にどう報告をするのか−といった内容にまで口を挟んでくるというわけで、もし自分たちに不利な内容が報告されていたりすると、どうなるのだろう。目に浮かぶのは大騒ぎになって、校長は責められる光景である。報告内容も当たり障りのない内容に差し替えられたり、調査がゆがめられる恐れすらあるのではないか。 ■隠蔽体質を加速させる北教組■ 話が少しそれるが、平成17年、北海道滝川市の小学校でいじめ自殺が起きたさい、学校や教育委員会の対応が批判を浴びたのを覚えているだろうか。教委や学校長が対応を誤り、積極的な原因究明に取り組まなかった−として処分を受けた。確かに学校も教育委員会も対応はひどかった。教育現場の隠蔽(いんぺい)体質を象徴する光景に目を覆うばかりだった。しかし、私が気になったのは、教師と学校、教委との風通しの悪さがどこからくるのか−という点だった。 滝川の事件ではこの風通しの悪さがどこからもたらされたのかという視点にたっての話は、あまり耳にしなかったように思う。 教委や学校の事なかれ主義の体質も否定はしない。沈静化を願うあまり、不祥事や事故、スキャンダルを過小評価したり、矮小(わいしょう)化した判断で済ませてしまい後で批判を浴びる場面も多々あったのは確かだ。だが、見逃してならないのは、こうした隠蔽体質や風通しの悪さを招く一因に組合による学校支配が背景として横たわっている点だ。教師や管理職の根深い対立で職場環境が閉塞(へいそく)している場合が案外多く、それは見逃されているのである。 既得権を守る意味でも組合が行政や校長の動きに逐一監視の目を光らせる風土が北海道では特に根強い。もし、組合の利害に反する不本意な情報を校長が教育委員会に報告しているのであれば、校長は追いつめられ、突き上げられることになりがちだ。長年に渡る突き上げの繰り返しで、学校長は気兼ねしてはじめから何もいえず、当たり障りのない対応に終始している−という学校も多い。これでは、ほとんど正常な学校運営など期待できないし、まして学校が一丸となった取り組みなど期待できないだろう。 北海道ではいじめの事件を契機に道教委がいじめの実態の調査を実施しようとしたら、北教組が敏感に反応。調査に協力しないよう指導していた。教委や校長が批判を浴びて窮地に立たされる場面では批判する側に立つが、いざ学校の舞台裏をつまびらかにさせられそうな場面になると、たちまち、教組は「教委の調査は教育現場の管理強化をねらったもので反対だ」などと調査の不当性を言い出す始末なのだ。 ■校長交渉などあり得ない■ 話を戻す。日高の文書にはしばしば「校長交渉」という文字が登場する。これは行政が国(文科省)−道教委−教育局−市町村教委−学校というたての構造を持っているのに対して、組合もまた、日教組−北教組−支部−分会(各学校単位)という縦構造で対峙(たいじ)して、それぞれで組合と当局側の交渉のテーブルを持っている。「校長交渉」というのは学校における学校長と、組合代表者の間でなされる「交渉」を指し、これが学校運営を歪める元凶になっている。 地方公務員法55条には交渉のやり方が定められている。前々回にも述べたが議会での議決事項や法律や人事、予算あるいは校長が権限を持つテーマは組合との交渉にしてはならないという規定も55条の規定だ。 そして交渉資格者として「職員団体が交渉することのできる地方公共団体の当局は、交渉事項について適法に管理し、又は決定することのできる地方公共団体の当局とする」とある。通常、校長には交渉資格があるが、組合の分会、組合の分会長にはその資格がないのである。法律では「特別の事情があるときは、職員団体は、役員以外の者を指名することができるものとする」とあり、資格外の人を交渉当事者に就ける余地を残してはいる。しかし、「ただし、その指名する者は、当該交渉の対象である特定の事項について交渉する適法な委任を当該職員団体の執行機関から受けたことを文書によつて証明できる者でなければならない」とも定められており、そうした手続きが北海道で行われている節はないようだ。 また交渉の際は「職員団体と地方公共団体の当局との間において、議題、時間、場所その他必要な事項をあらかじめ取り決めて行なうものとする」ともあり、「予備交渉」を義務づけてもいる。 ということは、北教組のいっている「校長交渉」という北海道では日常的な光景自体が地公法違反の恐れが極めて高い代物なのである。「校長交渉」だけではない。集団で大挙して組合員が押しかけ、教育委員会幹部を取り囲み、執拗(しつよう)な質問攻めや揚げ足取りを繰り返したり、やじや怒号が飛び交う糾弾集会のような「交渉」が北海道(に限らないが)には残っているが、これも地公法に照らせば違反濃厚であることは明らかである。 文書には校長交渉についてメールによる指示もあるようだが「確認後、削除しておいてください」とも書かれてある。分会長会議を「2月9日午後4時30分から」と勤務中に堂々と開催しているようだし、「日・君」(日の丸君が代のこと)「今後の自主編成」というのは、学校の時間割を教師が勝手に決める動きでともに違法性が高い。この一枚に法令無視が凝縮しているのである。 ■「国旗国歌完全排除マニュアル」のトホホぶり■ 日高地区では今春の小中学校の卒業式・入学式での国歌・国旗の適切な取り扱いをさせない「『日の丸君が代』強制に反対するとりくみについて」と題した“闘争マニュアル”も出回っている。 文書にはこうある。 「日の丸・君が代はともに9割以上の分会で強行されたものの、全道各地では(1)日の丸・君が代を正面添付させなかった(2)事前説明をさせるなど、子ども・保護者の内心の自由を保障させた(3)起立や清祥などの実態調査や着席に対する名前の連呼など地教委や校長による不当な動きに対して撤回・阻止させた−といった学校が北海道で2割に達したと述べている。 さらに彼らの妨害はこれだけではない。「『子どもが司会進行を行った』『在校生による会場・ステージの装飾を行った』『全学年で呼びかけをした』などステージ方式を廃し、フロアー形式を継続させた」 「紅白幕の廃止、混合名簿での読み上げなどは前年度を下回ったものの、修礼の排除は前年度を上回るなど一定程度の攻撃を押しとどめています」 「分会段階での事前の学習会や反対決議の提出、校長交渉の配置、保護者や地域労働者と連帯した取り組みなどが十分でないことから一層たたかいを強化していく必要があります」 通知の発出を阻止した組織もあったと述べている。卒業生を送り出す厳粛な式典の裏側でこうした悪辣(あくらつ)な画策が、いまなお続いているのだ。 そして分会には「マニュアル」では「教師の学習を深め、たたかう意思統一をはかる」と呼びかけ、学習の観点を次のように示す。 (1)日の丸・君が代強制が憲法が保障する主権在民、思想及び良心の自由を侵害していること (2)侵略戦争のシンボルであり、日本人をはじめアジアや世界の人々はそれを忘れていないこと (3)今日においても日本経済の海外進出の拡大、政治大国、軍事大国のシンボルとなっていること (4)天皇を中心とした国家主義的な日本人としての自覚をもたせる役割を担わせていること (5)日の丸・君が代の強制を通して改悪学習指導要領を全国すべての学校に徹底させること (6)文科省が天皇制のもと、侵略戦争や植民地支配の歴史を隠蔽し、国際化の美名のもとハイテク時代の日本人の海外進出拡大のため、「国際競争に勝ち抜く大国日本人の自覚」を求める人づくりを目指すものであること このように国旗国歌に反対する視点を並べ、学校からの完全排除を提唱。校長交渉の強化に加えて「式次第に国旗掲揚や国歌斉唱を入れさせない」「式場への掲揚でなく、校舎屋上ポールへの掲揚にとどめる」「式典掲揚なら壇上正面での掲揚は避け、三脚を使って目立たせないようにする」など綿密な妨害工作を促している。 式典間際になれば「町からの学校への依頼業務を拒否する(PTAに関することは状況を把握し、保護者を敵に回さない)」「超勤拒否(ただし部活動はのぞく)」「校長に対して抗議の意思表明を一定期間行う(式終了後一週間、朝の打ち合わせのなかで分会代表が抗議の意見表明を行う)」「教育研究活動の返、非協力、形骸化」などさまざまな形で校長にプレッシャーをかけていくのだそうだ。 ■学校が泣いている■ 卒業式というのは階級闘争の場でもなければ、組合活動の場でもない。教育活動の一環であり、学習指導要領でも適切な取り扱いが定められている。彼らが国旗国歌に否定的な感情を抱くのが自由であっても式典を乱す勝手な振る舞いは公務員として許されない。 ちなみに民主党は「学習指導要領の大綱化」を政策に掲げている。学習指導要領は学校教育法施行規則の一部で、法規としての役割をもち、法的拘束力を備えている。この法的拘束力をそぐのが大綱化であって、 学校現場の教師の判断で勝手に授業内容を決められるということであり、日教組のカリキュラムの自主編成運動に沿ったものだ。国旗国歌の指導も骨抜きにされる可能性が高いものである。 【関連記事】 ・ 朝鮮民族は日本の「朝鮮学校統治」を容認するのか ・ 北教組の深い闇 学校を支配する諸悪の根源「46協定」とは ・ 「小沢不起訴」で見えた! 「全面可視化」大合唱のナンセンス ・ 「竹島問題の根拠を」北教組に公開質問状 拓大・下條教授 ・ 闘争マニュアル問題 文科相が北教組指導へ ・ 黒船か? 電子書籍の衝撃 揺れる出版界 ・ 北に不正輸出仲介、会社社長を書類送検 外為法違反容疑(産経新聞)・ ひき逃げされ男性死亡 東京・台東区(産経新聞)・ パチンコ店で340万円奪われる=男が従業員殴り逃走−北海道(時事通信)・ SS身柄引き渡しに官房長官「司法が適切に判断」(産経新聞)・ <盲導犬事故死>育成費基に294万円賠償命令 名古屋地裁(毎日新聞)
再び北教組の深い闇 「校長交渉」などあり得ない!(産経新聞)
entry.7 Zaimon
NTTデータがZaimonというサービスをやっています。http://www.zaimon.jp/e-tax/tax-acc/index.html国や地方公共団体に電子申告をしたデータを金融機関で利用出来るようにして [...]
Zaimon
entry.8 過去に朝鮮学校排除の閣議決定があった 高校無償化で論議必至
過去に朝鮮学校排除の閣議決定があった高校無償化で論議必至2010.3.12 01:00 政府が終戦直後、朝鮮学校に対して国や地方公共団体の援助は必要ないとする閣議決定を行っていたことが11日、分かった。 文部科学省は、当時日本国籍を所有していた朝鮮人が日本の独立に伴い国籍を離脱したことなどから、この閣議決定を「現在は失効している」(国際教育課)と説明する。 政府は、高校授業料無償化の対象に朝鮮学校も含める方向で検討しているが、過去には朝鮮学校を各種学校に含めるべきでないとの通知が出された経緯もあり、議論が残りそうだ。 閣議決定は「朝鮮人学校処置方針」との表題で、吉田茂内閣下の昭和24年10月12日に出された。第3項で「朝鮮人の設置する学校の経営などは自らの負担によっておこなわれるべきで、国または地方公共団体の援助は必要はない」とした。 当時、暴力活動を行っていた在日本朝鮮人連盟(朝連)について政府は「暴力主義的団体」として団体等規制令を適用しており、この閣議決定を踏まえて、全国の朝連系学校を閉鎖させていた。 文科省によると、閣議決定当時の朝鮮人は日本国籍を有していたが、26年のサンフランシスコ平和条約締結で日本国籍から離脱。このため「在住外国人には義務教育が課されていない。前提条件が変わったため効力がなくなった」(国際教育課)とする。 昭和40年12月には当時の文部次官が都道府県教委や都道府県知事に対し「朝鮮人学校は学校教育法第1条に規定する学校として認可すべきではない」「各種学校の地位を与える積極的意義を有するものと認められない」などと特別の対応を求める通知を出していた。 平成12年の地方分権一括法施行で、補助金の交付など朝鮮学校の扱いは地方自治体に委ねられ、この通知も効力を失ったという。 このため、小中学校を含めた朝鮮学校に対し平成20年度時点で、全国の地方自治体から計8億円の補助金が支出されている。 文科省は過去の閣議決定や通知と高校無償化の関係について「いずれも現在は効力を失った内容で高校無償化の議論とは関係ない」と説明している。◇ 朝鮮人学校処置方針(昭和24年10月12日、閣議決定)1、朝鮮人子弟の義務教育は、これを公立学校におこなうことを原則とする。2、義務教育以外の教育をおこなう朝鮮人学校については、厳重に日本の教育法令にしたがわせ、無許可学校は認めないこと。3、朝鮮人の設置する学校の経営等は、自らの負担によっておこなわれるべきであり、国または地方公共団体の援助は1の原則から当然にその必要はない。 ┗【`Д´】┓三 反日的な朝鮮学校は廃校にさせるべきだ
過去に朝鮮学校排除の閣議決定があった 高校無償化で論議必至
entry.9 介護事業所の指定取消が年々増加しています
介護保険法制定後からH21年3月までの累計で699件の事業者が指定を取り消されました。H18年4月からH21年3月までの3年間だけでも、実に290件に及びます。介護事業所の指定取消が年々増加しています。その内訳として、訪問介護/予防訪問が278件、デイサービスが60件、居宅介護支援が161件と、この3つのサービスだけで全体の71%超です。更に営利法人513件 NPO法人55件 医療法人70件 社福法人36件となっていて、営利法人+NPO法人だけで全体の81%超となります。営利法人やNPO法人への役所による実地指導件数は年間を通しても決して多くはありません。平成20年4月から平成25年5月までの間に、すべての営利法人に対して必ず1度は実地指導を行う旨の通知が出ているにしても、小規模事業者に対しては集合指導か書面指導に留まる見込みです。それにも関わらずにこの取り消し件数は、やはり多いと言わざるを得ません。もしも、実地指導が税務調査並に行われるとしたら、監査への移行による返還金額は膨大な金額になると思われます。指定取消件数も今回の集計結果では済まないでしょう。理由は単純です。多くの営利法人事業者は正しい法律知識を持たないままに日々の営業を行っているからです。税金であれば税理士が、雇用関係であれば社労士が、提出書類や法務関係は司法書士や行政書士が専門家としてアドバイスを行います。顧問契約をされている介護事業所も多いでしょう。しかし、介護保険法関連の規則や介護報酬に関してアドバイス出来る専門家が居ないのが現実だからです。多くの営利法人の事業所は、何か問題が起きたり疑問があった場合は「同業者やケアマネに聞く」という行動に出るようです。そのアドバイスに安心して日々の運営をしていることが非常に多いのではないでしょうか。「○○がやっているから」「○○に役所の指導が入ったけど、何も指摘されなかったから」「ケアマネが良いと言った」という言葉を聞く機会が非常に多いのです。この状況は常に危険です。役所は「知り合いの○○事業所が、これで大丈夫」と言ったとしても許してはくれません。「知り合いの○○事業所が、この書類は作らなくても良い」と言っても、「じゃあ良いです」とは言ってくれません。介護事業を全国でFC展開している ある事業者は、全国のFC会員事業所に入った実地指導の当日の内容を詳細に本部に報告させて、その結果を基に傘下のFC事業所には、集計結果の中で最も厳しい内容でのチェックリストを作成して事前指導を行っているそうです。それほどに実地指導への事前対策は重要なのです。では、貴方はどうしますか?将来の下記の数字の一つにならないために。全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成22年3月5日開催)介護保険サービス事業所に対する監査結果の状況 http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/d3ec13682c2d3634492576dd0020e135/$FILE/20100305_3shiryou3.pdf介護事業者の取消件数平成12年度 7平成13年度 30平成14年度 90平成15年度 105 平成16年度 81平成17年度 96平成18年度 73平成19年度 101平成20年度 116 累計 699そのサービス毎の内訳指定訪問介護事業所 237指定訪問看護事業所 24指定通所介護事業所 60指定通所リハビリテーション事業所 15指定福祉用具貸与事業所 24指定介護予防訪問介護事業所 41指定居宅介護支援事業所 161指定居宅介護支援事業所 161指定認知症対応型共同生活介護事業所 24平成12年度〜平成20年度の指定取消件数699件のうち、営利法人513件 NPO法人55件 医療法人70件 社福法人36件 地方公共団体8件 高齢者住宅フェア2010にて、6月2日に小濱担当のセミナーを開催予定講演テーマ 「 実地指導の正しい受け方と事前準備のポイント 」(仮題)http://www.koureisha-jutaku.com/koureisha_fair.html
介護事業所の指定取消が年々増加しています
entry.10 日本FP協会AFP認定研修
2008年4月1日より学生割引制度が導入され、学生は入会金免除、年会費は6000円に改訂されました。問題や不安の解消策の提案が文書によって明示される事です。給与所得などは金銭の支払いがあった時、税金を徴収する制度が有ります。もし出来なかった場合には、一般会員へ移行となります。国や地方公共団体などへの特定寄付金を支出した場合です。AFP認定研修です。顧客からの質問に答えられるよう、きっちりと知識を身につけて下さい。ライフイベント表の作成等を使い、顧客の現状を把握する。外資系企業は能力主義ファイナンシャルプランナーの生活環境CADパソコン資格を取得 Auto CadNLP 神経言語プログラミングフランチャイズの本部への加盟金
日本FP協会AFP認定研修
entry.11 やっとあらあらの原稿が。執行部が読んでくれるといいけど。
ほんとはこれを読んで回答を考えていてほしいとばって 通告とあまり変わっていないけど、載せとこ総括原稿100311日本共産党を代表して通告に随い代表質問を行います。地方自治法では、「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。」 としています。日本国憲法では、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有す
やっとあらあらの原稿が。執行部が読んでくれるといいけど。
entry.12 イータックスで確定申告
今日の朝に確定申告が終了しました。イータックスで確定申告をしました。イータックスは初めてだったので、かなり戸惑いましたが、なんとか終わりました。思えば先月の終わりに日本司法書士会の電子署名が使えなくて、住基カードを発行して、私の個人の電子署名を作りました。暇な時間で少しずつやりました。イータックスに直接入力したので、源泉徴収を入力するのに時間を使いました。イータックスとオンライン申請を比較すると、イータックは申請しやすと思います。登記のオンライン申請は事前準備が大変です。JRVAをインストールしたり、申請書作成支援ソフトをダウンロードしたり、事前準備が大変です。また数字は半角や全角の文字も決まってます。1台のパソコンで複数の電子署名をつかうには、ICカードライブラリー切替ツールをインストールします。ICカードライブラリ切替ツールのインストール 1台のパソコンで以下の認証機関から発行されたICカード格納型電子証明書(ICカードに格納された電子証明書)を併用する場合は、ICカードライブラリ切替ツールを使うと便利です。 ・ 「商業登記に基づく電子認証制度」を運営する電子認証登記所 (「法人認証カード」(注)(株式会社リーガル/日本電子認証株式会社) (注)「商業登記に基づく電子認証制度」による電子証明書を格納したICカード) ・ 「公的個人認証サービス」に係る認証局(地方公共団体) ・ 「AOSignサービス」に係る認証局(日本電子認証株式会社) ・ 「日本土地家屋調査士会連合会認証サービス」に係る認証局(日本土地家屋調査士会連合会) ・ 「司法書士認証サービス」に係る認証局(日本司法書士会連合会) ・ 「MJS電子証明書サービス」に係る認証局(株式会社ミロク情報サービス) ・ 「地方公共団体組織認証基盤」(LGPKI)の組織認証局 ・ 「政府認証基盤」(GPKI)の政府共用認証局(官職認証局) (法務省のホームページより)ブログランキングに参加しています応援クイックお願いいたします にほんブログ村 応援クイックについての説明
イータックスで確定申告
entry.13 雨と翻弄とわたし。
勉強おつです。先日書いた法規問題の解説にあった黄金の言葉。「注意力」が合否の分かれ目注意力だよな…。そして判断力。イメージは出題のひとつ上をいく自分。ほど遠い…。法規09254地方公共団体は条例で市街化調整区域を定めることができる.×問題文のような規定は存在しないため誤り.例えばこういう問題に翻弄されないようにしないとダメすね。え?どこ見たら?えーと法40条?えーと…(目次右往左往)こんなものはない。とばっさりやれる判断力と確信が欲しい。万事。目次は2級の時同様フル活用してま...
雨と翻弄とわたし。
entry.14 鰹と寄附税制
山雨に 桃の花咲き むせび泣く 見上げる空に 一筋の烟り■春の園 紅にほふ 桃の花 下照る道に 出で立つ娘子 大伴家持/巻19・4139 従兄弟の婦人の告別式で生駒を往復。第二京阪、第阪奈の道路整備で、枚方から彦根まで1時間程度で走れる。便利なものだ。婿養子の従兄弟夫婦の年齢と同じで彼女もわたしもひとごとでない心境。また近くなった死。小高い山の上の斎場で火葬を終え空を見上げる。いまは電気で燃やすみたいだと、本家の従兄弟がいう。早過ぎた別れ、参列者に等しく哀しみが降り注いでいると詠う。 合掌■【政権交代の意義:寄附と再配分の促進】 Gift economy寄附とはと金銭や財産などを公共事業、公益・福祉・宗教施設などへ無償で提供すること。災害の際に被災地・被災民へ送られる義捐金も寄付の一つ。寄付は福祉に係る費用の一部を担う重要な経済活動でもある。宗教施設に寄付することを寄進と称する。財団法人日本相撲協会では勝負規定を寄附行為細則の一部として定めているものある。無償でなされるもので、被寄付側から見ると寄付は純粋な所得となる。通常、所得は課税の対象となるが、多くの国・地域では寄付活動を推奨するため、特定の団体・機関に対する寄付を非課税としたり課税控除の対象としえいる。特定の団体・機関を選定する基準は国・地域により差異がある。寄附対象が 公共・公益目的を持った団体・機関が使われ脱税の隠れ蓑に使われる。また、政治汚職を防止のため、多くの国・地域で政治家・政党への寄付(政治献金)に厳正に規制される。日本は、個人が確定申告を行うことで「特定寄付金」として、寄付金控除(所得控除・特定寄付額が対象となる。(1)国や地方公共団体、日本赤十字社、その他の政治団体で一定のもの、一定の公職の候補者など特定の団体に対する寄付金(2)指定寄付金・特定公益信託の信託財産とする為に支出した金銭。(3)“特定公益増進法人”認定NPO法人への寄付金 廻り廻って世界的に見ると寄付の社会への浸透度も国・地域で異なる。2000年頃の状況を見ると、米国は年間二千億ドル(約20数兆円)を超えるが、日本では約千億円の二百分の1程度にとどまる。両国とも世帯ベースでは約70%の世帯が寄付を行っているが、世帯当たり米国は約17万円、日本は約三千円と寄付金額に格差が見られる。この格差は、宗教観・社会意識・税制の違いに起因すると考えられる。日本や諸外国に比べてジニ係数が非常に高く、ほとんど再分配がなされていない。イスラム諸国、タイ王国など、敬虔な信徒の多い国・地域では社会活動に占める寄付の役割が非常に大きい。【寄付と宗教・文化活動】中国は、収穫物は天より人が預かっているものであり、その預かり物を個人の意思で濫りに使うのは王でさえも許されないとの天道思想があった。宗教と非常に強いつながりを持ち、宗教や文化活動それ自体は生産性がない。宗教や文化活動の費用を何らかの方法で調達する必要がある。寄付に頼らざるを得ない。宗教活動の多くの場合、寄付は、一義的には神や仏に対して捧げられるものと認識されていた。ほとんどの宗教では、貧困者救済などの寄付が奨励されている。イスラームではサダカ(自由喜捨)といい、仏教では喜捨といい寄付は、宗教的背景を持つてきた。近代に入り、欧米諸国で貧富差の拡大が顕著となり、キリスト教精神に基づき各種の慈善(チャリティー)が行われ、社会福祉の一翼を担うようになる。欧米諸国の中でも、米英などでは自助の精神が強く、政府に頼らず民間での寄付が盛行したが、北欧諸国は政府が福祉を担うという社会意識が比較的強く、民間の寄付は英米ほどでなかった。日本では奈良時代の頃から、利水・治水や橋・道路建設などの公共事業のため、仏教僧が民間から奉加(ほうが)と呼ばれる寄付を集める勧進が行われていた。中世は自力救済の時代であったが、民衆の間に頼母子講などの相互扶助が始まった。明治になり社会構造が大きく変わると、相互扶助に代わって寄付が盛んになり、第二次世界大戦以前は、皇室や財閥などによる寄付が寄付総額の30%にのぼるなど、福祉の部分を寄付が担ったが、敗戦後は福祉国家が理想とされ福祉は政府が責任を持つという意識が広がり、寄付の相対的地位は低下。1995年の阪神・淡路大震災の際は、未曾有の災害状況に多数の義捐金が寄せられ(被災者個人に渡らず)、寄付総額が前年の2倍に増加した。2000年頃からは、ゆるやかな連帯の社会の再構築が日本各地で模索され始める。民法に規定する贈与は、自己の財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方がそれに受諾することによって成り立つ片務・諾成・無償の契約である(民法549条)。 目的物を譲り渡す者を「贈与者」、譲り受ける者を「受贈者」という。個人から個人への贈与については、贈与を受けた人に贈与税がかかる(死因贈与の場合は相続税)。個人から法人への贈与の場合、贈与を受けた法人は時価で財産を受け取ったものとして受贈益を計上することとなり、法人税がかかる(法人税法22条2項)。それに加えて贈与者である個人は時価で財産を譲渡したものとみなされ、当該財産の取得価額と時価との差額について所得税が課税される(みなし譲渡益課税、所得税法59条)。 Thanissaro Bhikkhu法人から個人への贈与の場合、受贈者が当該法人の役員・従業員であれば給与所得、それ以外の場合は一時所得として所得税が課税される。それに加えて贈与者である法人は時価で財産を譲渡したものとみなされ、当該財産の取得価額と時価との差額を売却益として計上する必要があるほか、借方は役員賞与・賞与・寄付金となるため、会計上の費用となるが税法上損金とならないことがあり、法人税に影響する。法人から法人への贈与の場合、贈与者は売却益を計上、受贈者は受贈益を計上し、それぞれ法人税の対象となる。一定の公益法人等への贈与および同族会社への贈与などには上記の原則に対する例外が定められている。結論を急ごう。贈与経済へのソフトランデイング整備を考える条件として国内だけでなく国際的なリンケージをも頭に(1)贈与主体に対する税制上の控除対象の枠の拡大(2)贈与先に対する決済報告の義務化(3)これに伴う、非営利、政治、宗教の組織団体の財務報告事項や控除証明書の発行に関する法整備(4)海外団体組織に対する国際的法整備。(5)脱税行為に対する実刑法整備などある。例えば、海外の宗教団体への寄附(お布施)もカウントすることになれば、これにより、寄附(寄進)先の財務状態も明らかになっていく(宗教法人の課税枠拡大論議も必要だろう)。■【鰹は日本の真ん中】日本では古くから食用にされ、大和朝廷は鰹の干物(堅魚)など加工品の献納を課していた記録がある。カツオの語源はこの堅魚(かたうお)から来ているのが一般的である。鰹節(干鰹)は神饌の一つで、社殿の屋根にある鰹木の名称は、鰹節に似ていることによると云われている。戦国時代には武士の縁起かつぎとして、鰹節を「勝男武士」と称し、織田信長は産地より清洲城や岐阜城に鰹を取り寄せて家臣に振る舞った記録がある。 江戸時代には人々は初鰹を特に珍重し「目には青葉 山時鳥 初松魚(かつお)」という山口素堂の俳句は有名。殊に江戸においては「粋」の観念によって初鰹志向が過熱し、非常に高値となった。「庶民には初鰹は高嶺の花で、「目には青葉…」の返歌となる川柳に「目と耳はただだが口は銭がいり」がある。初鰹と戻り鰹をもって旬とするが、現在最も好まれるのは、秋の戻り鰹である。鹿児島県枕崎市や沖縄県本部町などでは、端午の節句になるとこいのぼりならぬ「カツオのぼり」が上る。カツオ、英名 Skipjack tuna、学名 Katsuwonus pelamis は、スズキ目・サバ科に属する魚の一種。暖海・外洋性の大型肉食魚で1種のみでカツオ属 Katsuwonus を構成する。鰹の漁が盛んな地域では郷土料理として鰹料理が多い。地方名としてホンガツオ、マガツオ(各地)コヤツ、ビンゴ(仙台 : 若魚)ヤタ(仙台 : 成魚)サツウ(小名浜)マンダラ(北陸)スジガツオ(和歌山・高知)などがある。大型のものは全長1m・体重18kgに達するが、漁獲が多いのは全長50cm程である。全世界の熱帯・温帯海域に広く分布する。日本では太平洋側に多く、日本海側では稀である。摂氏19〜23℃程度の暖かい海を好み、南洋では一年中見られるが、日本近海では黒潮に沿って春に北上・秋に南下という季節的な回遊を行う。南洋での遠洋漁業は1年中行われ、日本では静岡県および鹿児島県が漁獲高の大半を占める。この多くは巻き網と呼ばれる漁法で漁獲されたもので、冷凍されて水揚げされ、鰹節や生利節の原料になる。近海物は、カツオの北上に伴って各地で行われる。一本釣りやケンケン引きと呼ばれる漁法で釣られ、冷凍されずに締められ、太平洋岸の漁港に水揚げされる。これら近海ものは新鮮なまま港に入荷されるので刺身やたたきなどで食べられる。鹿児島県から遠州灘にかけては春、伊豆以北では初夏に漁期が来る。今回も熟鮓情報は探せなかった。完全食料品の鰹節の文化の分厚さはいうまでもないが、世界的な需要予測に対しては他の魚類と同様だろう。地球海洋全体を生け簀とみたてて国際管理する時代に違いない。■
鰹と寄附税制
entry.15 海の国・森の国
フランスの広域的地方公共団体は地方で分かれています。英語で言いますと Region(s) (単: リジョン/複: リジョンズ) フランス語で R!)gion(s) (単&複: レジョン)因に、日本の都道府県はPrefecture(s) (プリフェクチャー/プリフェクチャーズ)。アメリカ(州) → State(s) (ステイト/ステイツ)・カナダ (州) → Province(s) (プロヴァンス/プロヴァンシィーズ)です。現在フランスには26の地方があり、Bretange (ブルターニュ) もその内の一つです。Bretagneは昔は今よりも大きなリジョンでしたが、歴史上の出来事により、一つまた一つと町がBretagneより取り外されて行きました。第二次世界大戦のナチスドイツによる占領の影響で、Nantes (ノント) のあるLoire-Atlantique (ロワー・アトランティク) がブルターニュから切り離されました。その後の有名なブルターニュが失ったもと言えば、今は Normandie (ノルマンディー) 地方にあります、Mont Saint-Michel (モン・サン=ミッシェル) 。こちらは海に流れ込んで来た砂の関係で、地方の境界線が移動され、現在 Mont Saint-Michel (モン・サン=ミッシェル) はノルマンディー地方のものとなっております。沢山のものを失い続けているBretagne(ブルターニュ)ですが、それでも今も尚『海の国と森の国』とが共存する、とても美しいリジョンです。Le Chaos de Rochers (ル・カオ・ド・ロシェ) で有名な Huelgoat (ユウエルグゥアト) の森赤い岩石で有名なTerenez (テレネ) そして、ブルターニュの村で見る事の出来る素敵な砂利の海岸モナモーと私は、彼のご両親がお住まいの村から少し離れた大きな街を訪れるとき、必ずこちらのコテージに宿泊させて頂きます。コテージ: G!)tes de Kerouanquenフランス語と英語の話せるオーナー夫妻が経営するコテージ。こちらの他にも、後3つ違ったサイズのコテージがございます。私達が宿泊したのは "La Long!)re" 。シーズンによって値段は変わりますが、オフシーズン時だとかなりお手頃なお値段で宿泊が出来ます。グループ宿泊やご家族旅行に持ってこいですね。詳しくはオーナーの Alain Martineau (アラン マーティノ) さんまでお問い合わせください。フランス語の話せる方々なら、ブルターニュでサーフィン/ウンドサーフィンやその他のマリン・アウトドアスポーツの教室で、きちんとした講習を受ける事も可能です。私は乗馬が出来ますので、今度乗馬クラスに参加してみようと思っております
海の国・森の国
entry.16 久喜市議会 平成22年2月定例会、議決結果について
現行・久喜市最後の久喜市議会が、以下の議決結果を持ちまして、3月5日に無事閉会いたしましたので、ご報告いたします。☆次の市長提出議案が原案可決されました。議案第1号 平成21年度久喜市一般会計補正予算(第6号)について ⇒ 賛成多数議案第2号 平成21年度久喜市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について ⇒ 賛成全員議案第3号 平成21年度久喜市下水道特別会計補正予算(第4号)について ⇒ 賛成全員議案第4号 平成21年度久喜市老人保健特別会計補正予算(第2号)について ⇒ 賛成全員議案第5号 平成21年度久喜市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)について ⇒ 賛成全員議案第6号 平成21年度久喜市介護保険特別会計補正予算(第5号)について ⇒ 賛成全員議案第7号 平成21年度久喜市後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)について ⇒ 賛成全員議案第8号 久喜市・菖蒲町・栗橋町・鷲宮町合併協議会の廃止について ⇒ 賛成全員議案第9号 久喜宮代衛生組合の共同処理する事務の変更及び規約の変更について ⇒ 賛成多数議案第10号 広域利根斎場組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について ⇒ 賛成多数☆議員提出議案については以下の通りです。 議第1号議案 永住外国人に地方参政権を付与することに反対する意見書 ⇒ 賛成多数で原案可決 議第2号議案 生活保護の「老齢加算」の復活を求める意見書 ⇒ 撤回 ☆請願について議請第1号 永住外国人に地方参政権を付与することに反対する意見書を関係機関に送付することを求めることについて ⇒ 賛成多数で採択やる気!本気!! 久喜市議会議員 新井勝行
久喜市議会 平成22年2月定例会、議決結果について
entry.17 平成21年度 外務省専門職員採用試験合格者データを読む
以前に、合格者数などについては書いていましたが、今回は21年度の最終合格者の年齢や受験言語での内訳を。・平成21年度 基本データ採用予定者数 50人 (これは例年変わりませんね)申込者数 719人 うち、女性は365人 (やはり女性の競争率のほうが少し高くなるようです)受験者数 442人 うち、女性は225人 (記念受験的な人も省くと、もう少し減りそうです)1次試験合格者数 110人 うち、女性は47人 (1次合格者数も、ほぼ例年通りです。たまに111人、とか、11人になったりします。)最終合格者数 39人 うち、女性は15人 (21年度の最終合格者数は前年度より6人減りました。)倍率 11.3倍 (記念受験者を除くと実際はもう少し低いかもしれません。男女でも受験者数が違いますし、参考程度に。)平成15〜17年度までは、きっちり50人の最終合格者数が出ていたのですが、平成18年度から46人と50人を下回り、19年度47人、20年度45人、というようにここ数年は50人弱の最終合格者数でした。そして、21年度の39人。今年度はどうなるでしょうか。3年程前には、外務省の方針として、職員の純増(10年間で2000人)を施し、職員数を英米並の7500人を目指すということが表明されました。その増員方法について、当時の麻生外務大臣は国会において、『例えばJICAとか、何でしょうね、今でいえば海外青年協力隊とか、いろいろ海外で活躍しているNGOの方々一杯おられますので、そういった方々で外務省に奉職する気がある人というのを、我々は有能な人なら是非途中採用で採用するということを考えた方が人物経済上もよろしいのではないか。ただただ新卒で毎年二百人の純増というだけで対応できるものではないと、基本的にはそう思っております。』と述べています。また、塩尻孝二郎さんは、『国益を踏まえた外交力を強化するということで、そのためにも、外務省の人間だけでなく、それに加えて他省庁あるいは地方公共団体、民間企業、NGO等から専門性のある方に来ていただきたい。より活力ある外務省をつくるためにもそれが必要だというふうに思っております。具体的な人数というのはいろいろございますけれども、特に今我々がやろうとしております日本企業支援、あるいは資源外交などの経済外交を進める、あるいは戦略的にODAを実施する、あるいはルールメーキングの分野で更に活躍するということから、民間の方で知見のある方をどんどん来ていただくということが必要だというふうに思っております。それから、大臣がお話しされたような青年協力隊の方、あるいは国際開発関係、NGOで経験された方、海外経験の豊富な方もおありになるかと思いますけれども、再チャレンジ組という方についても受入れを考えていきたいというふうに思っております。』と述べています。確かに、今や絶対的な国家主権の時代は過ぎ、以前の『オスロ条約8月発効』の記事でも書きましたが、非国家主体(NGO等)や民間組織が重要なアクターとして影響力を持つ時代に入っています。参考リンクオスロ条約、8月発効へ 国際的な条約交渉の場や、種々の国際会議においても、NGO、市民社会組織は大きな力を持っています。駐ドイツ大使の神余さんの言葉を借りれば(『多極化世界の日本外交戦略』より)、『脱国家的な多極化』の時代です。そうすると、当時の麻生大臣や塩尻さんの、『NGO(元職員も含め)を政府代表団に入れていく』や『民間からの中途採用組を増やす』という考えはなるほどなあ、と思います。もっとも、それは前政権でのことであり、さらには、国家公務員の人件費改革も進んでおり、民主党の選挙時のマニフェストには、『国家公務員の定数も大幅に減少すること等により、国家公務員総人件費を2割以上削減することが可能になります。』なんて文言も。それに加えて、『天下り禁止』ですよね。むむむ。。。外務省を浴槽に例えると、そこから出ていく水が減ることになるので、浴槽に注ぎ足す水を減らしていくことで人件費を削るというのでしょうか。。。外務省の職員の絶対量は、現状では不足していることは間違いないと思うのですが。。。在外公館数もしかり。政権交代後の外務省予算の見直しでは、外務省は概算要求段階から大使館、総領事館といった在外公館を新設する機構要求を行っておらず、22年度においては、在ジブチ兼勤駐在官事務所の設置、マレーシアの在コタキナバル総領事館の出張駐在官事務所への切り替えが行われるのみとなったようです。その結果、22年度末の在外公館数は202(大使館133、総領事館62、政府代表部7)となる予定とのこと。22年度末の外務省定員は37人純増(新設の「政務調査官」1人増、他省庁からの在外公館への職員派遣に係る定員振替分17人増を含む)の5740人となる予定だそうです。そして、上述の自民党時代の外務省の増員計画と現状について、外交防衛委員会調査室のレポートによると、『外務省の機構・定員については、直近の19度から21年度までの3年間において、16大使館及び1総領事館の増設、定員の純増250人という大幅拡充が行われていた。これは当時の与党であった自民党及び公明党において、我が国の国連安保理常任理事国入りや邦人による国際機関の主要ポスト確保等も念頭に置いた上で、外交実施体制強化を支援する動きがあり、それぞれ党内に設置された外交力強化に関する特命委員会(チーム)が、150大使館体制を早期に実現するとともに、外務省の定員2000人純増を目標としつつ実質的なマンパワーの増強を図ることなどの申入れを政府に行っていたことが背景にあった。政権交代による人件費削減等を含む予算全体の見直し方針を踏まえ、22年度においては、過去3年のような機構・定員の大幅な拡充は見送られている。ただし、外務省は、従来より、我が国の在外公館や外交に携わる人員が主要国に比べて少ないことを訴えてきており、外交力強化の必要性と総人件費削減等の歳出改革をどのような形で両立させていくのかが、今後解決すべき困難な課題となってこよう。』と記録されています。確かに。。。参考リンク22年度外務省予算について (注)pdfファイルです 受験生としては、厳しい予算のなかでも、フレッシュな人材確保数を増やして、今年度は50人きっちり最終合格者数が出てほしいところですね。不況も影響し、おそらく今年度も受験者数が増えて、多様な受験生が集まるでしょうし。まあ、呑気にブログやってる私が適当に好き勝手書いているだけで、大事なのは採用数なんて気にせずにとにかく日々努力することですよね。結論出ました。話が逸れましたが、データの続きを。・平成21年度 年齢別合格者数データ(全39人)21歳 7人22歳 12人23歳 8人24歳 3人25歳 6人26歳 2人27歳 1人やはり21〜23歳での合格者数が多いですが、満遍なく合格者が出ています。年齢が高いことそのものが、受験上不利となることはなさそうです。ちなみに、39人の最終合格者のうち、大学在学中 22人大卒 9人大学院 8人となっています。既卒だからといって、それだけで不利な扱いを受けることもなさそうです。・平成21年度 合格者の受験言語(全39人)英語 29人朝鮮語 3人スペイン語 2人フランス語 2人ベトナム語 1人ロシア語 1人中国語 1人やはり英語受験者が多いですね。説明会においても、人事の方がおっしゃっておましたが、『マイナー言語で受験すれば有利ということはない。研修語にも影響はない。純粋に外国語の点数として扱う。だから、とにかく一番得意な言語で受験してほしい。』ということでした。具体的な大学別合格者数は、自粛。ここでは書きません。もし興味がある方は個別にメッセージいただければと思います。 以上になります。明日はたしか、本省での説明会ですね。参加されるすべての方にとって素晴らしい1日になりますように。これから図書館に行ってきます。社会人になる前に、再び英語をちゃんと勉強しはじめました。とりあえず1年半ぶりに5月のTOEICでも受けようかと。今より20点アップの900越えを目指します。イチロー流に、少しずつ目標をクリアしていきたいです。お金ができたらTOEFLも。今は時間もあるので、今まであまり興味がなかった英語音声学的な分野にも触れてみています。独学なんで適当ですが。。。今日も頑張りましょう!
平成21年度 外務省専門職員採用試験合格者データを読む
entry.18 法令違反満載の北教組日高文書
北教組日高支部の内部文書が公表され、問題の深さを示している。産経新聞の安藤慶太記者がこの問題を鋭く追及している。以下にクリップしておく。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ●産経新聞 平成22年3月7日 http://sankei.jp.msn.com/life/education/100307/edc1003071802001-n1.htm 【安藤慶太が斬る】再び北教組の深い闇 「校長交渉」などあり得ない! 2010.3.7 18:00 民主党の小林千代美衆院議員=北海道5区=の選挙陣営を舞台にした北海道教職員組合(北教組)による不正資金提供事件で、札幌地検は6日、政治資金規正法(企業・団体献金の禁止)違反容疑で北教組委員長代理、長田秀樹容疑者(50)=札幌市西区=など幹部ら4人を逮捕した。北教組による違法な選挙活動は、かねてから指摘されていたことだ。選挙活動に限らない。学校運営でも違法行為は繰り返されている。むしろ、学校が蹂躙(じゅうりん)され、それが放置されているからこそ、彼らは選挙にも組合の方針に基づき勝手にかり出されていくのである。そこで今回は前々回でも取り上げた北教組問題の続きを取り上げる。あくまで視点は正しい学校運営かどうかだ。 法令違反のオンパレード まず、北海道日高地区のとある学校に入った「ファクシミリ送信票」を見ていただきたい=写真。これは日高地区の支部から2月1日に中学の分会長に送信された連絡で、表題に「当面のとりくみ・今後の予定などについて(指示・連絡)」とある。時間は14時前後。勤務時間に堂々とこうした組合文書を学校同士で取り交わしているのだ。 これは地方公務員法第35条の「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」と定めた職務専念義務違反に抵触する恐れが多分にあることはいうまでもない。 次に連絡内容の冒頭に「先週は連日のFAX連続攻撃をかけてしまい、申し訳ありませんでした!と謝罪した舌の根も乾かないうちに、またまたFAX…です」と記されている。こういうおちゃらけた組合文書が学校で常態化してやりとりされていることをうかがわせる内容だ。 そして「『時間外勤務縮減の取組状況』調査への取り組みについて」と続く。文面から分かるのはこの地区で教委が学校での教師の時間外勤務について調査をしており、校長が自校の状況を教委にどう回答しているのかを提出期限となる締め切り前に校長に確認するよう呼びかけているのだ。 北海道の学校では道教委や教育局、市町村教委の一挙手一投足が組合に監視されている。そしてことあるごとに組合が干渉・介入してくる。とりわけ勤務条件に関係の深い「時間外勤務」をめぐるテーマになると、学校の状況を校長が外部にどう報告をするのか−といった内容にまで口を挟んでくるというわけで、もし自分たちに不利な内容が報告されていたりすると、どうなるのだろう。目に浮かぶのは大騒ぎになって、校長は責められる光景である。報告内容も当たり障りのない内容に差し替えられたり、調査がゆがめられる恐れすらあるのではないか。 隠蔽体質を加速させる北教組 話が少しそれるが、平成17年、北海道滝川市の小学校でいじめ自殺が起きたさい、学校や教育委員会の対応が批判を浴びたのを覚えているだろうか。教委や学校長が対応を誤り、積極的な原因究明に取り組まなかった−として処分を受けた。確かに学校も教育委員会も対応はひどかった。教育現場の隠蔽(いんぺい)体質を象徴する光景に目を覆うばかりだった。しかし、私が気になったのは、教師と学校、教委との風通しの悪さがどこからくるのか−という点だった。 滝川の事件ではこの風通しの悪さがどこからもたらされたのかという視点にたっての話は、あまり耳にしなかったように思う。 教委や学校の事なかれ主義の体質も否定はしない。沈静化を願うあまり、不祥事や事故、スキャンダルを過小評価したり、矮小(わいしょう)化した判断で済ませてしまい後で批判を浴びる場面も多々あったのは確かだ。だが、見逃してならないのは、こうした隠蔽体質や風通しの悪さを招く一因に組合による学校支配が背景として横たわっている点だ。教師や管理職の根深い対立で職場環境が閉塞(へいそく)している場合が案外多く、それは見逃されているのである。 既得権を守る意味でも組合が行政や校長の動きに逐一監視の目を光らせる風土が北海道では特に根強い。もし、組合の利害に反する不本意な情報を校長が教育委員会に報告しているのであれば、校長は追いつめられ、突き上げられることになりがちだ。長年に渡る突き上げの繰り返しで、学校長は気兼ねしてはじめから何もいえず、当たり障りのない対応に終始している−という学校も多い。これでは、ほとんど正常な学校運営など期待できないし、まして学校が一丸となった取り組みなど期待できないだろう。 北海道ではいじめの事件を契機に道教委がいじめの実態の調査を実施しようとしたら、北教組が敏感に反応。調査に協力しないよう指導していた。教委や校長が批判を浴びて窮地に立たされる場面では批判する側に立つが、いざ学校の舞台裏をつまびらかにさせられそうな場面になると、たちまち、教組は「教委の調査は教育現場の管理強化をねらったもので反対だ」などと調査の不当性を言い出す始末なのだ。 校長交渉などあり得ない 話を戻す。日高の文書にはしばしば「校長交渉」という文字が登場する。これは行政が国(文科省)−道教委−教育局−市町村教委−学校というたての構造を持っているのに対して、組合もまた、日教組−北教組−支部−分会(各学校単位)という縦構造で対峙(たいじ)して、それぞれで組合と当局側の交渉のテーブルを持っている。「校長交渉」というのは学校における学校長と、組合代表者の間でなされる「交渉」を指し、これが学校運営を歪める元凶になっている。 地方公務員法55条には交渉のやり方が定められている。前々回にも述べたが議会での議決事項や法律や人事、予算あるいは校長が権限を持つテーマは組合との交渉にしてはならないという規定も55条の規定だ。 そして交渉資格者として「職員団体が交渉することのできる地方公共団体の当局は、交渉事項について適法に管理し、又は決定することのできる地方公共団体の当局とする」とある。通常、校長には交渉資格があるが、組合の分会、組合の分会長にはその資格がないのである。法律では「特別の事情があるときは、職員団体は、役員以外の者を指名することができるものとする」とあり、資格外の人を交渉当事者に就ける余地を残してはいる。しかし、「ただし、その指名する者は、当該交渉の対象である特定の事項について交渉する適法な委任を当該職員団体の執行機関から受けたことを文書によつて証明できる者でなければならない」とも定められており、そうした手続きが北海道で行われている節はないようだ。 また交渉の際は「職員団体と地方公共団体の当局との間において、議題、時間、場所その他必要な事項をあらかじめ取り決めて行なうものとする」ともあり、「予備交渉」を義務づけてもいる。 ということは、北教組のいっている「校長交渉」という北海道では日常的な光景自体が地公法違反の恐れが極めて高い代物なのである。「校長交渉」だけではない。集団で大挙して組合員が押しかけ、教育委員会幹部を取り囲み、執拗(しつよう)な質問攻めや揚げ足取りを繰り返したり、やじや怒号が飛び交う糾弾集会のような「交渉」が北海道(に限らないが)には残っているが、これも地公法に照らせば違反濃厚であることは明らかである。 文書には校長交渉についてメールによる指示もあるようだが「確認後、削除しておいてください」とも書かれてある。分会長会議を「2月9日午後4時30分から」と勤務中に堂々と開催しているようだし、「日・君」(日の丸君が代のこと)「今後の自主編成」というのは、学校の時間割を教師が勝手に決める動きでともに違法性が高い。この一枚に法令無視が凝縮しているのである。 「国旗国歌完全排除マニュアル」のトホホぶり 日高地区では今春の小中学校の卒業式・入学式での国歌・国旗の適切な取り扱いをさせない「『日の丸君が代』強制に反対するとりくみについて」と題した“闘争マニュアル”も出回っている。 文書にはこうある。 「日の丸・君が代はともに9割以上の分会で強行されたものの、全道各地では(1)日の丸・君が代を正面添付させなかった(2)事前説明をさせるなど、子ども・保護者の内心の自由を保障させた(3)起立や清祥などの実態調査や着席に対する名前の連呼など地教委や校長による不当な動きに対して撤回・阻止させた−といった学校が北海道で2割に達したと述べている。 さらに彼らの妨害はこれだけではない。「『子どもが司会進行を行った』『在校生による会場・ステージの装飾を行った』『全学年で呼びかけをした』などステージ方式を廃し、フロアー形式を継続させた」 「紅白幕の廃止、混合名簿での読み上げなどは前年度を下回ったものの、修礼の排除は前年度を上回るなど一定程度の攻撃を押しとどめています」 「分会段階での事前の学習会や反対決議の提出、校長交渉の配置、保護者や地域労働者と連帯した取り組みなどが十分でないことから一層たたかいを強化していく必要があります」 通知の発出を阻止した組織もあったと述べている。卒業生を送り出す厳粛な式典の裏側でこうした悪辣(あくらつ)な画策が、いまなお続いているのだ。 そして分会には「マニュアル」では「教師の学習を深め、たたかう意思統一をはかる」と呼びかけ、学習の観点を次のように示す。 (1)日の丸・君が代強制が憲法が保障する主権在民、思想及び良心の自由を侵害していること (2)侵略戦争のシンボルであり、日本人をはじめアジアや世界の人々はそれを忘れていないこと (3)今日においても日本経済の海外進出の拡大、政治大国、軍事大国のシンボルとなっていること (4)天皇を中心とした国家主義的な日本人としての自覚をもたせる役割を担わせていること (5)日の丸・君が代の強制を通して改悪学習指導要領を全国すべての学校に徹底させること (6)文科省が天皇制のもと、侵略戦争や植民地支配の歴史を隠蔽し、国際化の美名のもとハイテク時代の日本人の海外進出拡大のため、「国際競争に勝ち抜く大国日本人の自覚」を求める人づくりを目指すものであること このように国旗国歌に反対する視点を並べ、学校からの完全排除を提唱。校長交渉の強化に加えて「式次第に国旗掲揚や国歌斉唱を入れさせない」「式場への掲揚でなく、校舎屋上ポールへの掲揚にとどめる」「式典掲揚なら壇上正面での掲揚は避け、三脚を使って目立たせないようにする」など綿密な妨害工作を促している。 式典間際になれば「町からの学校への依頼業務を拒否する(PTAに関することは状況を把握し、保護者を敵に回さない)」「超勤拒否(ただし部活動はのぞく)」「校長に対して抗議の意思表明を一定期間行う(式終了後一週間、朝の打ち合わせのなかで分会代表が抗議の意見表明を行う)」「教育研究活動の返、非協力、形骸化」などさまざまな形で校長にプレッシャーをかけていくのだそうだ。 学校が泣いている 卒業式というのは階級闘争の場でもなければ、組合活動の場でもない。教育活動の一環であり、学習指導要領でも適切な取り扱いが定められている。彼らが国旗国歌に否定的な感情を抱くのが自由であっても式典を乱す勝手な振る舞いは公務員として許されない。 ちなみに民主党は「学習指導要領の大綱化」を政策に掲げている。学習指導要領は学校教育法施行規則の一部で、法規としての役割をもち、法的拘束力を備えている。この法的拘束力をそぐのが大綱化であって、 学校現場の教師の判断で勝手に授業内容を決められるということであり、日教組のカリキュラムの自主編成運動に沿ったものだ。国旗国歌の指導も骨抜きにされる可能性が高い。(安藤慶太・社会部専門職) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
法令違反満載の北教組日高文書
entry.19 仕分けより「VE」という事業の見直しなら納得
こんな事業の見直しなら、納得できるというのがあった。それは、「情熱大陸」(TBSテレビ 6ch 3/7(日) 23:00)で「必ず成功、公共事業見直しのプロ 2000億円削った改善士」ということで、横田尚哉という人を扱っていた。アメリカから、もたらされた手法という。http://www.kamuna.jp/ve/横田VEという公共事業見直しのテクニックを、地方公共団体の当事者たちと進め、止まっていた事業を予算より低くしておきながら、目的は達成する、そんな夢のような計画に導いていく。バリュー(Value、価値)・エンジニアリングと言うらしい。最小のコストで、最大というより、最適な方向を模索するとでも言うことか。東京の築地移転問題や、沖縄の普天間基地移設問題も、この方法なら、みんなの納得いくものが導かれそうな気がする。要は、いろいろ目的をきちんと把握して、整理しながら討論を進めていけば自ずと結論は決まる、ということだ。はじめに方針があって、さあ議論しましょ、結論は決まっているけどねっていう、昔、自民党が、今、民主党が、国会で多数決という「数の暴力」(みんなの意見は聞いたよという魔術)で決めようという、前近代的な?民主主義ではなく?まっさらな状態から、真摯な態度で、一番いい方法を探して行こうという、社会主義国も、やったことのない方法で。ちょっとよく言いすぎたか。官僚などの意識的な資料で、簡単に決めないで、というより、・・・。はじめに立案をする段階でこれが出来ていれば、いろいろな対立さえないかもしれない?一度、この方法を取り入れるべきだなと思う。
仕分けより「VE」という事業の見直しなら納得
entry.20 太陽光発電システムと発電量
設置にかなりの費用がかかるので、環境に優しいことはわかっていてもなかなか一般家庭では導入に踏み切れなかった、太陽光発電システムですが、最近では研究や開発が進み、随分と手ごろな価格で設置が可能になりました。技術の進歩で安定したエネルギーの供給が望め、公的な補助金も受けられる場合があります。メンテナンスや面倒な管理もさほど必要ないとのことです。太陽光発電システムの主な公的扶助には、NEDOの「太陽光発電新技術等フィールドテスト事業」や「地域新エネルギー導入促進事業」、経済産業省と資源エネルギー庁の「新エネルギー事業者支援対策事業」、文部科学省・経済産業省資源エネルギー庁・農林水産省と林野庁の「環境を考慮した学校施設(エコスクール)の設備推進に関するパイロット・モデル事業」、環境省の「地方公共団体率先対策補助事業」と「対策技術先導入事業」などがありました。IHクッキングヒーターは、お掃除が楽だと聞きますが、実際はどうなのでしょうか?オール電化住宅にリフォームする場合、主婦は特にキッチンについてこだわりたいものです。キッチンを預かる者として嬉しいのが、お手入れが楽だということですよ。IHクッキングヒーターを導入した住宅の殆どで「キッチンのお掃除が楽になった」という声が聞かれています。万が一、お鍋がふきこぼれてもキッチンの表面をふくだけでOKなのです。エアコンなどのヒートポンプ技術では、冷媒としてフロンが使用されてきました。オール電化システムのエコキュートではフロンの代わりに二酸化炭素を利用します。冷媒として利用される二酸化炭素が空気の熱を水に伝える役割をすることから、オゾン層を破壊することがないのです。しかもこの冷媒に使われる二酸化炭素は、工場などで副生されるガスを再利用されており、エコキュートを稼動するなかで新たに二酸化炭素が排出されるということもありません。おすすめ全国の太陽光発電システムとオール電化住宅に関する相談ができるお店リスト永和電設(株)太陽光発電事業部TEL : 042-451-9229住所 : 〒 188-0002 東京都西東京市緑町2丁目3-1滋賀建機(株)太陽光発電システム事業部TEL : 0748-48-8200住所 : 〒 529-1421 滋賀県東近江市五個荘竜田町686-1(株)オール電化施工センターTEL : 018-845-8878住所 : 〒 011-0911 秋田県秋田市飯島字家ノ下34(株)エコループオール電化システムで、快適な生活を手に入れませんか!TEL : 076-240-8007住所 : 〒 920-0362 石川県金沢市古府3丁目60-1URL : http://www2.odn.ne.jp/hokuriku-life/Email : kshouse@icomhome.ne.jp住まいの相談室だいゆうお住まいの困り事はお気軽にご相談下さいTEL : 025-388-2444住所 : 〒 950-3374 新潟県新潟市北区仏伝20-11URL : http://www.1369.co.jp/Email : isao130@lily.ocn.ne.jp
太陽光発電システムと発電量
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