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entry.1 天の巻「幸福とは」  
 一、まず、啓蒙思想家にジョン=ロック、ルソー、モンテスキューがいることは有名ですが、アメリカ合衆国独立の際のヴァージニア権利の章典には「幸福追求に関する権利」という文言が謳われていることは有名です。この点、ジョン=ロックは「生命・自由・財産」と書いていて、ここをヴァージニア権利の章典は「生命・自由・幸福追求に関する権利」と書き改められ現在の日本国憲法13条の条文になっています。ここで幸福とは一体何なのでしょうか?私は、仕事の達成感に求めます。二、次に御著書では幸福とはベンサム...
天の巻「幸福とは」
entry.2 la_causette: 「国家に対する忠誠としての愛国心」の有無は選挙権取得の要件ではない  
 長尾一紘中央大学教授が、産経新聞社のインタビューに対し、次のように答えています。理論的反省だ。法律の文献だけで問題を考えたのは失敗だった。政治思想史からすれば、近代国家、民主主義における国民とは国家を守っていく精神、愛国心を持つものだ。選挙で問題になるのは国家に対する忠誠としての愛国心だが、外国人にはこれがない。日本国憲法15条1項は参政権を国民固有の権利としており、この点でも違憲だしかし、近代国...
la_causette: 「国家に対する忠誠としての愛国心」の有無は選挙権取得の要件ではない
entry.3 北方領土を軽んずれば国を失う  
  わが国は本日、2月7日を「北方領土の日」としている。「北方領土の日」とは、北方四島がわが国固有の領土であることを日露両国が初めて確認した日露通好条約の調印された日を記念して、昭和56年に定められたものである。  この日の重要性を意識していない人が多いので、以下記述する。 ●国家主権の問題として粘り強い交渉を  大東亜戦争の終戦時のどさくさにまぎれて侵攻したソ連は、65年前北方四島を不法占拠した。ソ連解体後は、ロシアがまたそのまま居座っている。返還交渉は、半世紀以上たって、いまだに解決を見ていない。  日露両国間の最大の懸案は北方領土問題である。この問題が解決されなければ、両国間に、真に友好的な関係は生まれない。わが国は北方四島の主権がわが国にあることを機会あるごとに主張しつつ、ねばり強く領土問題の解決をはかっていく必要がある。それは、単に北方四島という領土を回復するということだけでなく、わが国が主権独立国家として、侵害されている主権を回復するという意味がある。  わが国の国家主権は、いまだ完全には回復されていない。この問題が解決しなければ、わが国の戦後は終わらない。  政界・学界の一部に二等分案がある。従来の二等返還論とは違い、四島の全面積を日露で二等分するという案である。このやり方をすると、わが国は、歯舞・色丹・国後の三島と択捉の西半分を、ロシアは択捉の東半分を得ることになる。  二等分案は、中国とロシアの間のダマンスキー島を折半した例にならう案らしいが、わが国の北方領土とこの島では、まったく事情が違う。  一見合理的な案と負われるかもしれないが、わが国の国家主権に対するソ連の侵犯という根本問題から逸脱した姑息な考えである。わが国が原則を曲げて、ロシアに一方的に譲歩する愚論である。  今日の韓国・中国の日本に対する法外な領土の主張は、北方領土に対する日本の弱腰の姿勢を見てのものだろう。強引に主張・行動すれば、日本は言いなりになる、としてわが国に迫っているものと思われる。北方四島返還に毅然とした取り組みをしてこそ、竹島・尖閣諸島を巡っても、主権国家としての意思を明確に示すことになる。政治家・官僚・学者・報道人は、この点をよく考えるべきである。  鳩山首相は「友愛外交」を掲げているが、領土問題で「友愛」の理念はロシアに通じない。ロシアは今、石油資源で得た資金を投資し、歯舞諸島を除く北方三島を整備するクリル発展計画を進めた。  これまで北方四島はインフラが進んでいなかった。住民は生活が貧しく、ロシアに見捨てられたと感じ、日本に返還された方が生活が向上するのではないかという期待を持つ者もいたらしい。ところが、クリル発展計画が実行されて、択捉島の埠頭が整備されて桟橋が出来、2階建ての中央病院が建設され、地熱発電所も操業するなどした。こうして整備が進んで生活が向上すれば、住民の気持ちはロシアに向くようになった。ロシア政府の経済関係の要人が次々と島を訪問し、住民のロシアへの期待が高まった。これは、北方四島に対するロシアの実効支配が一層強化されてることを意味するものである。 ●領土問題の根本は憲法問題  北方領土返還問題が解決しないのは、わが国に主権を裏付ける実力、すなわち国防力が整備されていないことに原因がある。竹島・尖閣諸島についても、わが国が領土の侵犯、領海の侵犯を強く主張できないのは、ここに根本原因がある。  対外的な主権は、実力つまり武力によってのみ裏付けられる。国民に国防の意思が薄弱であれば、対外的な主権意識は低下する。  日本国憲法を審議した帝国議会において、当時の憲法学者・佐々木惣一は、「第9条が独立性を失った卑屈な国民を形成していくのではないか」と危惧を述べていた。  その懸念のとおり、戦後憲法制定後、国防をおろそかにし、国民の国防意識が低下してきたことが、主権意識の低下を生じている。それがそのまま領土意識の希薄さに結びついているのである。その希薄さにつけこんで、他国が領土を不法占拠しつづけ、また領土や領海を侵犯している。これに対して、わが国は言葉による抗議だけで、実力による行動を出来ない状態にある。  実力の裏づけのない外交は、相手国になんら圧力を感じさせない。現行憲法の第9条をそのままにしながら、領土の返還交渉をいくら続けても、埒があかない。多くの日本人は、この点を自覚していないのではないか。憲法の放置と共に、不法占拠された領土を放置してきてしまったのである。そのことが、日本人の主権意識・領土意識を薄弱なものにしている。  領土問題は主権の問題、国防の問題であり、つきつめると憲法問題である。憲法を改正し、国防を充実して、国力を整備しなければ、北方領土は返還されない。憲法を放置した状態では、交渉が進まないのは当然である。うまくいかないからと、二島返還だ、二等分だなどと国論が分裂するのは、事の根本を見ていないからである。  まず憲法の改正、国防の充実、国力の整備である。それをして初めて領土返還は実現できる。そして、不法に占拠されている領土を回復してこそ、わが国の主権の全面的な回復が成るのである。  侵されているのは、北方四島・竹島・尖閣諸島だけではない。それ以上に、1億2千万の日本人の精神そのものが侵されているのである。その自覚をもって、憲法の改正と領土の回復は一体の課題であることを、今日この「北方領土の日」に確認したい。
北方領土を軽んずれば国を失う
entry.4 法律 改正-相談.biz  
 法律 改正関連エントリー法律 改正-法律相談.biz法律 改正関連エントリー日本国憲法の改正手続に関する法律案に対する自民党修正案全文掲載その1... なお、ヤメ蚊注釈は、緑色とします。また、PDF形式のものは、こちら、こちらにあります。では、引用開始します。 ...法律の改正「ブーム」?... これらの法律改正は、実質的に「全面改正」。条文番号なんかも当然 当然、これらの法律改正に伴って、他の法律も「整
法律 改正-相談.biz
entry.5 互恵性と諜報戦略  
   フリージャーナリストの東谷暁氏が、「外国人参政権法案が成立した場合の政治的脅威以前に着目しておかなくてはならない点」について指摘されています。わたしのブログの記事も、ついつい法案が成立した場合の政治的脅威にばかり注意が行っていました。反省しなければなりません。 東谷氏が挙げておられるのは、次の二つの観点です。!) 外交の互恵性の観点!) 国家の諜報戦略の観点<!) 外交の互恵性の観点>・互恵性とは?>こちらが何かをしてあげたら、相手も何かをしてくれる。逆に、相手が何かをしてくれるなら、こちらも何かをしてあげるという関係・互恵性から観る、外国人参政権法案の問題点 >いまの外国人参政権法案は、一方的に日本が外国人に対して地方参政権を与えるというもので、相手の国籍がどこでもかまわないという・互恵性が成立するための要件>相手国が日本と政治体制が大きく異なる場合などは、同じ「市民的権利」といっても内容が著しく違う。 EU加盟国同士のように、政治体制や社会制度、価値観などが、双方に共通していることが前提となる、ということです。 選挙権すらない中国と日本との間に互恵関係など成立しません。日本人で中国国籍を取得したいと思っている奇特な方がどれほどおられるでしょうか?<!) 国家の諜報戦略の観点>>日本には、日本に敵対的な諜報活動をする居住者を逮捕する法律すら存在していない>「通牒(つうちょう)利敵」条項は占領下に削除され、その後も復活していない。>たとえば軍縮条約を結んだ場合でも、その条約履行の確証は、お互いに相手国内に作り上げたスパイ網が前提となっている。>水面下における諜報戦はお互い様のことであり、この常識を忘却してきたのは、先進国では日本だけ 日本が「スパイ天国」と呼ばれているのはご承知のことと思います。 外国人参政権を推進する方々は、まずは最低限、互恵関係成立要件の一つとなる「スパイ防止法」の成立を目指すべきだと思います。しかし、外国人参政権を推進している人達は、スパイ防止法の成立に反対し阻止して来たというのが事実です。自己矛盾というべきでしょう。 無防備、無邪気、能天気な日本人。外国人参政権を容認するほど無防備になってしまった日本人。その根っこは、日本国憲法の前文に表れているように思います。そのことについては、また別の記事で。外国人に地方選挙の選挙権を与えることは、外国による我が国の地方自治への内政干渉を招きます。これを防ぐには、地方自治の当事者である私達住民と地方自治体がこの法案に反対の意思を明確に表明し、国会への法案の提出を止めさせるしかありません。県議会並びに市町村議会への働きかけを、よろしくお願いします。請願書・陳情書等の提出のし方についてはこちらをご参照ください。→請願書・陳情書等の提出方法東谷さんの記事を読んで、外国人参政権の問題点について理解が深まったという方は、このリンクをクリックして下さい。 ↓  ↓  ↓  ↓  ↓ 人気ブログランキングへ外国人の参政権問題Q&A新版 ¥550(楽天ブックス)
互恵性と諜報戦略
entry.6 自衛隊イラク派遣  
 2008年4月17日>自衛隊のイラク派遣は違憲として、愛知県などの弁護士と各地の住民らが国を相手に、派遣差し止めと慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決が17日、名古屋高裁であり、青山邦夫裁判長(高田健一裁判長代読)は「米兵らを空輸した航空自衛隊の活動は戦争放棄を規定した憲法9条1項に違反する」との判断を示した。派遣差し止めと慰謝料請求の訴えは認めなかった。自衛隊イラク派遣をめぐる同様訴訟は全国で起こされているが、違憲判断は初。国側は勝訴のため上告できず、確定する見通し。1審名古屋地裁は憲法判断をせずに訴えを退けていた。---憲法9条は本当にメジャーな憲法条項となった。日本にとって最も大切なことは、憲法9条で禁止されている「武力行使」をしないことでなく、自国の平和を保つことだ。他国に協力するため、武力行使に間接的に加担したことが、武力行使であると相手国にみなされたら、その報復として攻撃を受ける可能性がないとも言えないだろう。実際日本人の人質を囲い、自衛隊の撤退を要求する武装部隊も過去に存在した。しかし、憲法9条が大切なのではなく、日本と日本人の平和と安全が大切なのだということを忘れてはいけない。だから、時代と世界の流れを見て、現在の憲法9条では我が国の平和と安全が保障され得ないと感じたら、すぐにでも変える必要があるのではないか。日本が、日本国憲法第9条を世界でも稀有な素晴らしい理念を有している、と自認するなら他国にも勧めるべきだろう。しかし、どの国も自ら武器を放棄しようとはしない。それはそうだ、何しろ自分の身は自分で守るために、銃が必要だと主張する国もあるのだから。誰もが不安なのだ。支配者で居続けるということは、力を示すことである。この世から武器がなくなり、「攻撃する」「争うと」いう概念がなくならない限り、戦いの歴史も終わらないだろう。どんなに経済力があり、洗練されていても物理的な攻撃にはかなわない。『100万ドルの文章を書く!』http://ameblo.jp/shigotobana/
自衛隊イラク派遣
entry.7 ■ 建国記念日の謎 ■  
  ◎ 天皇家の架空先祖が国民の祝日たる理由 ◎ 【西暦5000年ころにおける日本の祝日(休日)は1年に何日ありうるか?】 !) 2010年2月11日は何回めの「建国記念の日」?  今日は,2010年2月4日(水曜日)である。1週間後の2月11日は「国民の祝日」としての「建国記念の日」である。なお,この祝日は1967〔昭和42〕年から設定されているので,今年で44回めを迎える祝日である。さて「建国記念の日」の起源は,一般につぎのように説明されている。 いまから2670年も昔にさかのぼる紀元前660年2月11日,当時の天下を平定したとされる神武天皇が,大和橿原の宮で即位し,これが日本の天皇制の始まりとされる。ただし,神武天皇という「日本の初代天皇」は《架空の人物》である。 橿原市にある神武天皇陵の神武天皇の遺体なり遺骨を収めているわけもない。なお「神武天皇」関連のホームページには〈素顔の神武天皇〉も出されているから,ひとまず楽しい気分で鑑賞できるけれども,あくまでも〈おとぎ話の世界〉における「想像での似顔絵」である。 出所)http://www.tanken.com/kokutaikigen.html より。想像上の「素顔の神武天皇」。     →左側の絵    http://images.google.co.jp/images?hl・・・ より。想像で描かれた「神武天皇」     →右側の絵 !) 「国民の祝日」について ☆−1「国民の祝日に関する法律」(昭和23〔1948〕年法律第178号,最終改正 平成17〔2005〕年5月20日法律第43号 平成19年1月1日施行)は,こう規定している。 ◎ 第1条 自由と平和を求めてやまない日本国民は,美しい風習を育てつつ,  よりよき社会,より豊かな生活を築きあげるために,ここに国民こぞって祝い,  感謝し,又は記念する日を定め,これを「国民の祝日」と名づける。 ◎ 第2条 「国民の祝日」を次のように定める。  元 日    1月1日 −−年のはじめを祝う。  成人の日   1月の第2月曜日 −−おとなになったことを自覚し,みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。  建国記念の日 政令で定める日 −−建国をしのび,国を愛する心を養う。  春分の日   春分日 −−自然をたたえ,生物をいつくしむ。  昭和の日   4月29日 −−激動の日々を経て,復興を遂げた昭和の時代を顧み,国の将来に思いをいたす。  憲法記念日  5月3日 −−日本国憲法の施行を記念し,国の成長を期する。  みどりの日  5月4日 −−自然に親しむとともにその恩恵に感謝し,豊かな心をはぐくむ。  こどもの日  5月5日 −−こどもの人格を重んじ,こどもの幸福をはかるとともに,母に感謝する。  海の日    7月の第3月曜日 −−海の恩恵に感謝するとともに,海洋国日本の繁栄を願う。  敬老の日   9月の第3月曜日 −−多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し,長寿を祝う。  秋分の日   秋分日 −−祖先をうやまい,なくなった人々をしのぶ。  体育の日   10月の第2月曜日 −−スポーツにしたしみ,健康な心身をつちかう。  文化の日   11月3日 −−自由と平和を愛し,文化をすすめる。  勤労感謝の日 11月23日 −−勤労をたっとび,生産を祝い,国民たがいに感謝しあう。  天皇誕生日  12月23日 −−天皇の誕生日を祝う。 ◎ 第3条 「国民の祝日」は,休日とする。   2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは,その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。   3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は,休日とする。 「附則」 (省略) ☆−2 建国記念の日となる日を定める政令(昭和41年政令第376号) 国民の祝日に関する法律第2条に規定する建国記念の日は,2月11日とする。  附則(省略) ☆−3「春分の日」及び「秋分の日」について 祝日のうち,「春分の日」及び「秋分の日」は,法律で具体的に月日が明記されずに,それぞれ「春分日」,「秋分日」と定められています。 「春分の日」及び「秋分の日」については,国立天文台が,毎年2月に翌年の「春分の日」,「秋分の日」を官報で公表しています。詳しくは,国立天文台ホームページ「よくある質問」(質問 3-1)を御参照ください。 ☆−4「昭和の日」について 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第43号)が平成19年から施行され,「国民の祝日」として新たに「昭和の日」が加わり,「みどりの日」は5月4日となりました。 昭和の日   4月29日 −−激動の日々を経て,復興を遂げた昭和の時代を顧み,国の将来に思いをいたす。 みどりの日 5月4日 −−自然に親しむとともにその恩恵に感謝し,豊かな心をはぐくむ。 また,「国民の祝日」が日曜日に当たるときは,その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とすることになりました。 註記)http://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html 参照。 !)「皇室祭祀令」明治41〔1908〕年に定められた皇室祭祀の日にち −−以上に,現行「国民の祝日」を法律にしたがい一覧してみた。 つぎに,皇室令第1号として規定された「皇室祭祀令」(明治41〔1908〕年9月19日)から,「国民の休日」に比較する材料としてその一部のみ,「第2章」の第8条・第9条・第10章を紹介する。第二章 大祭 第八条 大祭ニハ天皇皇族及官僚ヲ率イテ親ラ祭典ヲ行フ天皇喪ニ在リ其ノ他事故アルトキハ前項ノ祭典ハ皇族又ハ掌典長ヲシテ之ヲ行ハシム 第九条 大祭及其ノ期日ハ左ノ如シ   元 始 祭   一月三日  紀元節祭   二月十一日  春季皇霊祭   春分日  春季神殿祭   春分日  神武天皇祭   四月三日  秋季皇霊祭   秋分日  秋季神殿祭   秋分日  神 嘗 祭   十月十七日  新 嘗 祭   十一月二十三日ヨリ二十四日ニ亘ル  先 帝 祭   毎年崩御日ニ相当スル日  先帝以前三代ノ式年祭   崩御日ニ相当スル日  先后ノ式年祭    崩御日ニ相当スル日  皇妣タル皇后ノ式年祭    崩御日ニ相当スル日 第十条 式年ハ崩御ノ日ヨリ三年五年十年二十年三十年四十年五十年百年及爾後毎百年トス神武天皇祭及先帝祭前項ノ式年ニ当ルトキハ式年祭ヲ行フ 註記)http://homepage1.nifty.com/gyouseinet/kenpou/koushitsu/koushitsusaishirei.htm 参照。 これをみても分かるように「先代などの天皇」の「命日(いわゆる崩御)〔ニ相当スル日〕」に,なにやら,ひどく・ずいぶん,こだわった規定になっている。先祖を祭祀することばかりに関する〈祭祀〉日だから当然とはいえ,この「皇室神道」の決まりに強く感じとれる宗教性に注目しておきたい。 なお,!) に一覧した「国民の祝日」と共通する〈日にち〉が多いが,基本的には,この「皇室祭祀令」に定められた日にちが「国民の祝日」の〈骨格〉あるいは〈主柱〉になっている。このことは,格別の説明の必要もないほど明白である。 とくに「紀元節祭:二月十一日」は,歴史的に存在したかその保証など本当は皆無である〈初代の神武天皇〉が「成就させたとされる事績」に関して,決められていた日付であるから,どだいマユツバものである。自民党の衆議院議員であった中山正暉は「建国の日と神武天皇は無関係」と喝破したことがある(1984年)。 出所)写真は,http://images.google.co.jp/images?q=中山正暉 より。 !) 「皇室祭祀令」から「国民の祝日」として登場した,とくに「差分として現われた祝日」などについて 以前は1月15日に決められていた「成人の日」は,1月の第2月曜日に変更され,カレンダーに合わせて若干可動的に置かれている祝日である。どうしてこのように可動的に,月曜日になる日にちに設定しているかは,あえて説明しなくてもよいと思われるので,割愛する〔→2003〔平成15〕年「祝日法の改正(ハッピーマンデー制度)」のこと〕。 「昭和の日」4月29日は,いうまでもなく「天皇裕仁」の誕生日である。彼は,旧大日本帝国時代の帝国陸海軍を統べる大元帥でもあった。1945年の前後を問わずこの「国民の祝日」を置いており,いまもなお「国民」に祝ってもらっている。 「憲法記念日」5月3日は,戦争に敗北した大日本帝国が旧明治憲法を改正して〔より正確にいうと「占領軍に指導されて」そうしたから「押しつけられた」とも表現されることもある〕,日本国憲法を公布・施行した。この新憲法の公布されたのが 1946〔昭和21〕年11月3日,施行されたのが 1947〔昭和22〕年5月3日であった。 「みどりの日」5月4日は,1週間程度の連休を〈ゴールデン・ウィーク〉と呼ばねばならないほどの働きバチ=日本人にために,前後の日がすでに休日(国民の祝日)だということ,そして,すでに実際にはこの4日も休みにしてしまう事業所も多くあった事情も斟酌して,「ついで休日にしてしまえ(!)」ということであった,と推察する。 「こどもの日」5月5日は,となりの韓国にもある休日であるが,ほかの国々にはみかけないようである。ともかく,黄金の連休のしんがりに位置する「国民の祝日」である。「こどもの人格を重んじ,こどもの幸福をはかるとともに,母に感謝する」休日であるというけれども,この日にかぎってとくに思うべきことがらにも「思えない」が・・・。 「海の日」7月の第3月曜日は「海の恩恵に感謝するとともに,海洋国日本の繁栄を願う」と説明されているが,これは本来の意味をすっ飛ばしている。制定当初は7月20日だったが,祝日法の改正(ハッピーマンデー制度)にともない,2003年〔平成15〕年から7月の第3月曜日に置かれる「国民の祝日」となった。  もともと「海の記念日」という記念日があった。これは,1876年〔明治9〕年に明治天皇が東北地方を巡幸したさい,軍艦ではなく灯台巡視用の汽船「明治丸」に乗船して航海をし,7月20日に横浜港に帰着したという。この明治天皇の行事に因んで,1941〔昭和16〕年,当時の逓信大臣村田省蔵が提唱して制定された〈記念日〉である。そして,2003年〔平成15〕年から「国民の祝日」のなかった〈7月〉に設定したわけである。 「敬老の日」9月の第3月曜日は「老人を敬愛し,長寿を祝う」「国民の祝日」であるから,高齢社会に至っている21世紀の休日としては,とても適っている。とはいっても,孤独な生活を強いられている,それも過疎地域から離れられないで暮らしている多くの高齢者が「この日だけ敬愛され長生きを褒められ祝ってもらっても」,当人たちはそれほどうれしくなれないのではないか。 「体育の日」10月の第2月曜日は,以前は休日のなかった10月に新しく,それも学校では運動会がおこなわれる月だということで,置かれたお休みの日と思われる。メタボチックなお父さんたちは「この日に若いころを思い出して急に張り切って運動したら,アキレス腱を断絶するかもしれないので注意」である。本ブログの筆者は,そうした実例を何人もみてきた。「スポーツに親しみ,健康な心身をつちかう」のは大いにけっこう,誰も否定しない。 「文化の日」11月3日は,明治天皇の「隠れ誕生日」などと指摘してみても,けっして揶揄にはなるまい。日本国民が「自由と平和を愛し,文化をすすめる」という気持を,どうしてなのか,もとは「明治天皇の誕生日」であるこの「文化の日」にもたねばならないのか。歴史の事実はその真逆を実証しているせいで,明治天皇の誕生日である点を正面に出せないのではないか? 明治の時代はむしろ「差別と戦争を好み,アジア侵略をすすめた」気分が横溢していたのではないか? 台湾・朝鮮の植民地化,日清・日露戦争。この時代の天皇の産まれた日を「国民の祝日」として祝ってもらおうには,躊躇があり気まずくも思っているらしく,それを「文化の日」と名付けて〔=すり替えておき〕休日にしている。こうした意図が奈辺にあるかどうかはあえて詮索しないとしても,その由来をわざと隠したかのように「休日=国民の祝日」である「文化の日」を,実は「明治天皇の生まれた日」に設定している。 「勤労感謝の日 11月23日」は,皇室の祭祀(行事)でいえば「新嘗祭」である。キリスト教でいえば「感謝祭」である。この休日の主旨である「勤労をたっとび,生産を祝い,国民たがいに感謝しあう」ことと皇室の「新嘗祭」の宗教行事との関連は〈歴然としている〉にもかかわらず,それを故意に断ち切ったようなかたちで,この「勤労感謝の日」を設定している。不自然である。 平成「天皇誕生日 12月23日」はもちろん「天皇の誕生日を祝う」「国民の休日」であるけれども,日本の国民は挙って無条件に「天皇明仁の産まれた日」を祝う義務があるわけではない。これに協調しない国民が〈非国民〉よばわりされる筋合いは寸毫もないし,それを罰する〈不敬罪〉のような法律もない。ただ,休日にしてくれていることに感謝する意向は,誰にでもあるかもしれない。 !) いくつかの疑問 皇室の祭祀とはいっても日本の歴史,それも「皇室における歴史」を回顧してみると,新嘗祭・大嘗祭など祭祀(行事)が中世においては断絶していた時期もあった。それらはまた,どこまでも天皇家における・朝廷内における祭祀であったものを,明治時代になって,それも古代史的にもふたしかな根拠しかない伝統(?)にもとづいて「新しく創造」し,国民=臣民にも,そうなっていると権柄ずくに無理やり押しつけてきたものである。 日本国憲法を「押しつけ憲法」という識者もいるけれども,明治憲法のほうが国民=臣民にとってははるかに,よほどに「押しつけ帝国憲法」であったことを忘れてはいけない。「国民の祝日」のなかには「国民の視野・目線」をあえて遮断・隠蔽するかのように「押しこめられている皇室祭祀」が伏在させられている。この「嘘っぽい要素」を踏まえたうえで,つぎに興味ある論点を考えてみたい。 1) 大正天皇に因む「国民の祝日」がないのは,なぜか? 天皇「誕生日」関係に注意してみると,明治天皇の休日〔「国民の祝日〕はあるのに「大正天皇」のそれはない。なぜか? とても不思議である。大正天皇の誕生日は〈祭日〉に置く必要はないのか?  本ブログでいえば,「2010.2.1」「■ 明治以降,天皇家の万世一系のからくり ■」「◎皇室における〈落胤の系譜〉に潜む秘密◎」で,大正天皇の問題をとりあげ言及したように,日本の皇室の連綿性〔=皇統譜〕を守るために必要である男子を4人も作ってくれた,それも側室を置かないで,貞明皇后にその子どもを産ませてくれた大正天皇に因んで,なにゆえに「大正天皇の祝日(8月31日)」を設定していないのか? まぜっかえすようにいわせてもらうと,夏休みの最終日〔そうではない日本の地域もあるが〕だからか? 以上の疑問はきわめて素朴な発想であるが,もっともなものでもあることは,ただちに理解してもらえるはずである。 a) 明治天皇のばあいは,複数いた側室との性的な営みをもってしても,成人まで育った男子は大正天皇1人以外に製作できなかった。 b) 昭和天皇は,平成天皇とこの弟の2人を男子として製作できた。昭和天皇のばあい,その2人の男子をはさんで上と下に女子を4人と1人,都合5人製作していた。戦前のことでもあったし,昭和天皇は妻が平成天皇を産むまではやきもきさせられた。もっとも,裕仁夫婦の周辺に陣どる宮内省関係者のほうが,良子(ながこ)が男子を産むようになるまで,5人めを待たねばならなかったから,こちらも劣らず焦っていた。男児を創れないキャツに第2夫人を送りこめという提案もあったくらいである。 −−ということで,明治天皇は成人した男子1人,昭和天皇は男子2人〔参考にまでいえば平成天皇もやはり男子2人,その息子の徳仁は現在のところなし〕というふうにそれぞれ製作した。 c) 大正天皇は,裕仁・秩父宮・高松宮・三笠宮の4人を,側室の助け〔腹を〕を借りないで製作できた。皇統の連綿性を考慮して評価すれば,天皇家の祭主は「皇位の継承者」である「種」主を絶やさないための仕事が非常に重要である。 以上 a) b) c) を比較考量し斟酌すれば,大正天皇の誕生日も休日としておき「国民に祝わせないほうがおかしい」のではないか? つい最近の世相であった出来事を思いだそう。現「皇太子徳仁と雅子夫妻のあいだにに男子ができない」問題が,世の中を大いに騒がせる話題になっていた。 その意味でいえば,天皇夫婦として自分の子ども:男子「皇位継承者」を4人も製作した大正天皇が,現在における日本の休日「国民の祝日」に利用されていないのは,たいそうおかしい,不審なことではないか? 単純な話,「労働者・サラリーマン」〔ただし正規社員に限り,とくに公務員など〕の立場からすれば,国家が公認する休日が増えるのは,ともかく大歓迎である。 2) 天皇誕生日をすべて休日にしたら,今後どうなるか 天皇の誕生日を「休日:国民の祝日」の設定のために歴史的に利用していながら,それでいて「この由来を意図的に隠蔽した」かのようにもしている。日本国の「国民の祝日」の設定に関する〈そういうやりかた〉をするのがこの国家の流儀なのである。−−以下の話題は,大正天皇の誕生日が休日になっていない事実は,ひとまず棚上げしての話となる。 日本が古代史のある時期に一国の体裁を形成しはじめてから,約千3百年が経つとされる。明治維新を景気にそれ以来急速に「朝廷:皇室」という歴史的な概念を最大限に膨張させる方途が採用された。日本という国のあらゆる場面・領域に「天皇・天皇制」の価値観を浸透させようとしてきた。平成の元号をもついまの時代においては,天皇「誕生日」に由来する休日は,明治天皇と昭和天皇と平成天皇の3日がある。 それでは,現行の「平成天皇の休日」は,彼が死んだあとにも「国民の祝日」として再設定されるのか? 本ブログの筆者は多分置かれていると予想している。 本ブログ「2010.2.1」「■ 明治以降,天皇家の万世一系のからくり ■」は,大正天皇のばあい1人の妻に4人も産ませたはずの男子が,実はすべて彼の「実子」ではなく「他人の種(胤)」になるものであった,という秘話を紹介した。 そのせいなのかいまもって日本の「国民の祝日:休日」のなかに,「大正天皇」の休日が置かれていないものと推理してもいる。国民・臣民にはけっして明かすことのできない天皇家内の恥ずかしい,世間通常の感覚でいえば口にしにくい「秘密の事情」であった。それゆえ,いつまでもそのように絶対的に隠しつづけている,ということなのである。しかし,戦前体制のなかでいわゆる〈皇族〉集団に属する範囲では,みながその事実をしっていたはずである。いまもなお,その事実がばらされることはけっしてなく,いわば〈完黙の禁句〉事項でありつづけている。 それはさておき,平成天皇の時代以降:歴代天皇たちがみな「休日」=「国民の祝日」を置かれる天皇になると想定しよう。そこで,1世代を30年で計算すると,皇統の連綿たる継続性がとぎれないと仮定して,3百年でその休日が10日分増えるし,さらに3千年では100日分増えることにもなる。 さて,1年は52週あり,土・日曜日が計104日,これに「国民の祝日」15日を足すと合計119日(土曜日と祝日が重なる日はその分減るが)となる。これにさらに,前段に計算した上記の10日あるいは100日をくわえるとどうなる? 3千年後のばあい,それもこの国がまだ存在しているかどうかという心配をしながらの話になるが,1年365日のうち220日が休日,10日に対して6日も休みの日ということになる。 話は変な,妙なところに到達した。日本の天皇・天皇制がこれから数千年も維持されていくと想定した,そうした遠いさきの〈仮りの話〉ではあっても,それなりにいささかは現実味のある議論と「受けとめてもよい話」であった。 3) 民主主義の真価が問われる日本国の現状 要は,「国民の祝日:休日」とは「天皇本位・天皇家のために定められた『国民の祝日』」である。 現行の日本国憲法を,実質において戦前・戦中体制寄りに引きずりこみ,こちら側に少しでも近づけたいと策謀する政治家たち〔およびこの方面を指示する政治勢力〕が,いままで必死になってその民主主義の原理性を骨抜きするための努力をした成果が,そのような「国民の祝日」という名を騙ったところの「天皇家の祭祀」を骨格・主柱とした〈休日の設定〉の現状なのである。 本ブログの筆者は,「国民の祝日」はそのように〈観察され判断されるべき意味〉あいをもっていると理解する。それゆえ,歴史的にははるかに遠い未来にまで視線を投じてみる操作をおこない,これから還ってくる反響を聞いても明らかにされる論点に注意しなければならない。 それは,明治維新のときこの国のなかに新しくしこまれるかたちで,創られていた「古代を復古的に志向した」「後ろ向き(!?)」の「近代の天皇・天皇制」,つまり,いまから1世紀半ほど以前に構築された〈過去の遺物〉を,21世紀になってもまだ捨て切れないでいる「日本における民主主義の未熟な状態」を,あらためて客体的に認識しなければならないことである。 冨永 望『象徴天皇制の形成と定着』(思文閣出版,2010年)は,現行の日本国憲法に規定され運用されている「天皇・天皇制」のありかたを「民主主義的君主制」(116頁)と表現していた。 専制君主制→立憲君主制→「『民主主義』的君主制」という並べかたができるのかどうか専門家の意見を,さらに聞きたいところである(立憲君主制は民主制「民主主義の一形態」)。いずれにせよ「共和制君主制」なる政治概念は,とうていありえない〈根本矛盾:形容矛盾〉の表現である。いうまでもなくその「民主主義的君主制」とは,日本国憲法にまつわって作られた,一種独特の政治的な概念である。...
■ 建国記念日の謎 ■
entry.8 検察発狂…メディアは死んだか?  
 わたしたちの目に、二つの日本の姿が映っている。一つは、大手商業メディア(大新聞・テレビ等)を通してみる日本である。それは、多少の改善すべき点はあるものの、概ね優秀な官僚と公平・公正な検察がこの国を支え、使命感に燃えたマスメディアが監視の目を光らせている健全な民主主義国家日本の姿である。問題を起こすのは一部の不心得の政治家であり、極々一部の官僚に過ぎない。もう一つは、大手商業メディアによって提供される情報以外の情報に接している人たちの目に映る日本の姿である。過去と決定的に異なるのは、インターネットの力であろう。当然そこには大手商業メディアと同様の、あるいはよりいい加減な、根拠不明の情報も溢れている。しかし、そこではわたしたちは情報を判断し選択できるのである。どの情報に合理性があるか、どの情報に真実性があるか。もちろんわたしたちのほとんどは直接事実に触れることはできない。間接的に接するしかないのである。それでも選択の対象はずいぶんと広がっている。そこから見える日本では、官僚の腐敗・硬直化は極限まで進んでいる。そして検察もまたまったく違った姿を現している。今度の検察の小沢への取り組み方の異常さが、多くの人たちに検察への不信・懐疑の思いを抱かせている。ここでは、大手商業メディアでは決して取り上げられることのない検察の姿、捜査の異常さが次々に明らかにされている。過去の特捜の扱った事件にも新しい光が当てられつつある。リクルート事件鈴木宗男事件福島県知事佐藤栄佐久贈収賄事件三井環検事事件いずれも被害者達が声を挙げ始めて検察を糾弾している。彼等の声は大手メディアは決して取り上げない。大手メディアが検察の走狗となって被害者を追いつめる世論作りの先頭に立っていたことを考えると、それもまた当然である。大手メディアはこんなことを取り上げることはない。「石川事務所の女性秘書を午後1時から10時半まで事情聴取している。小さな子どもがいるから早く帰してやってくれと言っても、検察は帰さなかった。」「石川容疑者の任意聴取の段階で、検事が『容疑を認めないと帰さない』などと自白を強要した」また、この事件を「検察権益擁護・官僚体制維持のための小澤つぶし」というような、明白きわまりない視点からの報道も皆無である。大手メディア以外には、一部良識あるメディアもある。これまでその情報は限られた範囲でしか受信されないでいた。しかし今では価値ある情報はネットを通して何倍にも増幅されて瞬く間に伝播する。一つの事件も、異なる媒体を通すとまったく異なった容貌を見せる。政権交代によって、政・官・業のトライアングルにも変化の兆しが見えてきた。しかしメディアはそこに深く食い込んでいる自らの姿を報ずることはない。メディアは、目撃者であり、監視者であり、報告者であるかのように振る舞っている。しかし、もはやメディアは、政・官・業の癒着構造の構成員であり主要プレーヤーの一人であることが明らかになってしまった。そして崩れつつある癒着構造の維持・立て直しの尖兵であることも晒してしまった。先日メディア各社は小沢幹事長の二度目の事情聴取はなくなった、と一斉に報じた。しかしまもなく検察は再聴取を敢行した。今日はまた、小沢幹事長の起訴はなくなった、とこれもまた一斉に報じている。どこまでホントのことやら。そして今日はもう一つ驚くべきニュースが報じられている。我が国のメディアの試金石になる大事件である。このことに対する姿勢如何によってメディアは死ぬことになる。週刊朝日が東京地検から抗議を受ける!週刊朝日2月12日号で掲載されたジャーナリストの上杉隆氏による「子ども人質に女性秘書『恫喝』10時間」の内容について3日、東京地検が同誌編集長の山口一臣氏宛に抗議をしていたことがわかった。山口一臣氏(週刊朝日編集長)「記事には自信を持っている」 2月12日号「子ども人質に女性秘書『恫喝』10時間」の記事に対し3日、谷川恒太・東京地検次席名の「抗議書」を受け取りました。記事は丁寧な取材を重ねたものであり、自信を持っております。 ライターの上杉隆氏にも出頭要請があったというニュースがネット上に流れているが、そのうちはっきりするだろう。以前、上杉氏は、「検察に狙われている」と警告されたことを公表していた。上杉氏もこの程度のことは想定していたろう。それにしても検察は狂ったとしか思えない。前から狂ってはいたのだが……。まさか東京地検次席検事の谷川恒太は、女性秘書の取り調べにあたった民野健治という検事に事実関係を確認したうえで抗議しているのだろうな?民野健治検事は正直に答えたのか?抗議の内容は、確認出来ないが、「記事内容の何点かについて虚偽の点があり遺憾。厳重に抗議する」というものらしい。具体的にどこが虚偽であるか示して貰いたいものだ。どうせ「10時間ではなく9時間半」だ、という程度だろう。言論の自由は検察を潰しても守らなくてはならない。日本国憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。この条文は、GHQの憲法草案では次のようになっていた。Article XX. Freedom of assembly, speech and press and all other forms of expression are guaranteed.現憲法は press という語を出版と訳したのであろう。press ……辞書には、報道と出版の両方の訳が載っている。わたしは、はっきり”報道の自由”とした方が良かったと思っている。後ろに「その他一切の表現の自由」という語句があるので、そこに”出版の自由”も包含できると考えられる。憲法ではっきり「報道の自由」を一人前に扱ってやっていれば、現在のメディアの体たらくも少しは違っていたかもしれない。東京地検も安易に週刊朝日に抗議などしていなかったかもしれない。地検側が具体的に記事の誤りの箇所を指摘しないまま抗議したとすれば、明らかに出版・表現の自由への侵犯である。”報道各社”がこの検察の行動に対して、抗議の声を挙げなければ、それは自らの存在を否定することになる。「報道の自由」を守ろうとしない報道機関は死んだも同然である。存在する価値はない。少なくともメディア各社は週刊朝日のどのような記事に対して検察が抗議しているのかぐらいは報道すべきである。どうせ検察に対して正面切って抗議するほどの度胸はあるまい。これまで散々デタラメ情報を流し続けてきた罪滅ぼしにせめてそれぐらいはやってみろ。このことをどの新聞社・テレビ局が報道するか、そしてどのように報道するか、注視していたい。先日、グーグルが中国政府のネット検閲に対して中国撤退まで覚悟して抗議の声を挙げた。クリントン国務長官も中国に対して抗議している。報道の自由、表現の自由を大事にする国がある。ことは憲法に関する問題である。国会は超党派、全議員の決議で、検事総長樋渡利秋を国会に喚問し、検察の情報管理の実態と同時に「言論の自由」に関する認識を追求すべきである。(まったく期待はしてないが……)民主主義の確立のために!    ご面倒でもクリックを↑古書 那珂書房特に歴史書が充実しています
検察発狂…メディアは死んだか?
entry.9 明日は山田  
 ヤマだ。日本国憲法を考えるそして地域からの世界史結構さっぱりです。でもそろそろ大学生っぽいことしてみようかなって思います。たくさんある項目からたったひとつにヤマをはって特攻しようってことです。駄目だったらそれも人生。失敗したら同じ失敗はもうしない。それでひとつ賢くなった。そう考えられるようになった僕は今は結構強いです(笑)未だに様々な映像やら感触が思い出されて…たまに苦しんでます。もうカラダの真ん中辺がキリキリします。あ、胃とかじゃないですやっぱ心ってあるんだと実感しますね。頭じゃないんだこのブログ全然暗くないです(笑)結構しょっぱい食べ物です(笑)
明日は山田
entry.10 阿部知子政審会長の講演会  
 社民党阿部知子政審会長の記念講演会が行われました。 1月31日、長野市内のホテルで、社民党の阿部知子政審会長の新春記念講演会が行われ約360人の皆さんが参加されました。 「連立政権と社民党の役割」と題して行われた講演で阿部氏は、三党連立政権の連立協議で確認された政策合意について、「地球温暖化対策と新産業の育成、雇用の確保」「速やかな緊急雇用対策の検討」「後期高齢者医療制度の廃止」「労働者派遣法の抜本改正」「日米地位協定や米軍再編、在日米軍基地のあり方についての見直し」「 唯一の被爆国として、日本国憲法の平和主義、国民主権、基本的人権の尊重の三原則の遵守の確認と、憲法の保障する諸権利の実現を第一とし、国民の生活再建に全力を挙げる。」等、社民党が協議の中で主張し盛り込まれた内容について一つ一つ順を追って説明しされました。 その上で、厳しい財源のこともあり直ぐには出来ないこともあるが、我々の目指す社会は三党の政策合意であり、その実現のために社民党としての役割を果たして行くとしました。 また、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の移設問題について「最もいい着地点を見つけていくために粉骨砕身努力すべきだ。安易に(連立政権からの)離脱を口にするべきではない。それは最後の最後(に言うべきだ)」とし、同県名護市長選の結果に関し、平野博文官房長官が「斟酌(しんしゃく)しなければならない理由はない」と語ったことには、「少し悲しい。民意を斟酌しなかったら、政権は意味がない」と述べました。(日本ブログ村のブログランキングに参加しています。クリックしてご支援をお願い致します。
阿部知子政審会長の講演会
entry.11 「20世紀少年」にカブれて・・・  
 公務員について書いてみました。知らない間に更新アップされてました。よろしかったら読んでやってくださいね。どうなる日本の少子高齢化娘に頼まれ、壊れたために買い換えるMP3プレーヤーを見に、郊外の大型家電量販店へ。いやぁ、技術の進歩というのはすごいものです。特別区職員・・・東京23区区役所で働く公務員。政令市にある区役所は、政令市役所の職員が働いているが東京23区は都庁の職員が働いているのではなく、区独自に職員を採用している。..28:1◆dZSOvdOITA:2010/01/31(日)20:13:14ID:教職の話しだったが、教職もそうだし、政治家もそうだし、公務員もそうだし、更に一般の人間もそうだが、共通して言えることは、信賞必罰がされていない事が、諸悪の根源と思う。駄目なものはだめ。成功王かつみのRPGで公務員・資格試験対策!元気にヤンデレPAWA野郎の記事、KARENの子供脱毛です。国民の代表(国会議員、政府、政権=内閣)の権力(権限)よりも、自分たち、官僚(高級公務員)が上位の国家権力を握っているのだと思い込んでいる。小沢一郎を、政治資金規正法の収支報告書の不記載(ふきさい、本当は、記載があった)の形式犯でさえこうやって連合にこういう好き勝手を、地方公務員のヤミ専従を野放しにして、税金の無駄遣いをさせているのも民主党なわけですこんな状態で上告審では、スト行為を禁じた地方公務員法が憲法違反か否かが争点となった。判決で、那須裁判長は「地方公務員民主党の議員たちが主張しているように、検察側のリークは国家公務員法違反なのですから、マスコミは国家公務員法違反を幇助している共犯者でもあります。取り調べ室内の情報がタイムリーに漏れてくる民主主義国家は日本だけです。15:名無しさん@十周年:2009/10/03(土)19:56:20ID:0十周年:2009/10/03(土)20:13:28ID:krjl1RUb0地方公務員の高給と出せばやるのかな?56:名無しさん@十周年:2009?田原市童浦地区の県道豊橋渥美線ルート変更問題?地方公務員の退職勧奨そんな中で、こうして多くの問題が浮き彫りとされ、政府自らや公務員が次々と憲法を蹂躙し、それが日常化して行く事によって、平和国家日本が自衛隊を有して、それが当たり前と化している今,安倍政権の手によって、防衛庁が昇格しonukawaの公務員ってこんなもん。の記事、雪〜♪です。検察はA警士が追加で賄賂を受けるとか112申告内容を確認する過程で他の公務員たちに賄賂を渡した情況を捕らえて捜査を拡大している。またB警士は2009年10月、李さんの家の前で取り締まり情報をあらかじめ知らせてくれと言う請託と一緒に100万ウォンを成功王かつみのRPGで公務員・資格試験対策!元気にヤンデレPAWA野郎の記事、朝マック久しぶりです。研究者であり、公務員でもあります。女性に人気の安定職ですね^^下記年収は、事務・技術職の平均年収になるので、技術職の人は、これ以上もらっているとゆうことです。公務員試験合格チュートリアル.公務員試験合格を目指す皆さんを応援するブログ試験に役立つ情報や日々の雑感などをチューターが発信!元地方公務員です。退職後、受験予備校などで公務員試験の受験指導を行ってきました。恥ずかしかったですが(笑)1月9日(土)1限ゲリラライブの練習、3、4限公務員講座で、夕方から、いとことKinKiコンサート@京セラ!この日のMC特に長かった(笑)まぁ、それがいつもどおりなんやけど。[就活☆勉強会責任編集]学生の就職活動(民間企業・公務員)を取り巻く環境や時事的な話題についての記事を取り上げています。記事はナマモノです。ニュース発信元によっては短期間で記事が変更・訂正・削除される場合がありますので,あらかじめご了承「公務員の葛藤としがらみ」を軸に展開するギャグ漫画(だと私は思います)。それでいて、バーディー・シフォンも泉野明と同じように「お役人」に徹することの出来ない公務員で、本当は正義の味方をやりたいのに職場(体制)がそれを許してはくれないという葛藤を鳩山由紀夫首相は29日の閣議後の閣僚懇談会で、今通常国会に提出予定の国家公務員制度の改革法案で、事務次官を局長に降格する人事を可能にする規定を盛り込むと表明した。機動的に人事を実施できるようにする狙い。仙谷由人国家戦略・行政刷新相は事務日本国憲法15条1項は公務員の選定・罷免を「国民固有の権利」と明記しており。また、93条2項は「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と定めています。【コラム】いかにして公務員の給与を下げるか.000000ランダム.【コラム】いかにして公務員の給与…(パソコン・家電)楽天ブログ,【ケータイで見る】【ログイン】.AMOKの庵〜LifeinManhattan.ホーム?日記?プロフィール?オークション公務員について書いてみました。
「20世紀少年」にカブれて・・・
entry.12 王統か皇統?  
 まゆみさん家で王統と皇統に関し、女系だとか、男系かで論議が盛んである。さすがにまゆみさんの所へ書き込むのは迷惑がかかる可能性もあるので、自己責任として自分のブログに書き残して置きます。一番早い話、王統とは可汗のことで、地域の王様に過ぎないのです。では皇統とは天可汗(てん・かはーん)のことで、各地に王を派遣する権利があるのです。これは古くは匈奴、フン族、突厥、モンゴルと続く「天孫族」の掟です。ヨーロッパ王室もフン族に攻め込まれたとき屈服し、単に可汗を立てる権利しか与えられなかったのです。では、その天可汗を指名するのは誰か?それを私が探しているのではないですか。これがマヨのお種理論の本質です。女系とか男系の論議はともかくとして、少なくとも皇統は日本国憲法内で決めれることではないのです。その歴史的背景をまったく考慮に入れず、皇室典範を改正するとか、女系天皇を認めろとか、「あんたら、歴史を学んで来い!」なのですよ。ジンギスカンがなぜあれほど短期間に大カーンになったかと言えば、それは天からの指令があったからに他ならない。それはヨーロッパにとってフン族の再来であり、大いに脅威だっただろう。その子孫、フビライはおそらくヨーロッパ各国から人質として王女を取り、種付けをして返したか、もしくは生まれた男子を王として派遣したのだろう。そのような事情であるから、天皇は現在、眼で見える範囲では最高位に居るのである。わかったかな?
王統か皇統?
entry.13 人類普遍の原理  
 ★今日の憲法『人類普遍の原理』日本国憲法前 文日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その
人類普遍の原理
entry.14 外国人参政権2 日本国憲法違反  
 外国人参政権は、憲法違反日本国憲法ウェブサイト国立国会図書館「日本国憲法の誕生」http://www.ndl.go.jp/constitution/index.html同サイト 第3章 国民の権利及び義務http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j01.html#s3〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕 第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2 すべて公務員は、全体の奉仕者で...
外国人参政権2 日本国憲法違反
entry.15 日本国憲法【目次】  
 ★今日の憲法『日本国憲法【目次】』日本国憲法【目次】      前 文第1章 天 皇 (第1条〜第8条) 第2章 戦争の放棄 (第9条) 第3章 国民の権利及び義務 (第10条〜第40条) 第4章 国 会 (第41条〜第64条) 第5章 内 閣 (第65条〜第75条) 第6章 司 法 (第76条〜第82条) 第7章 財 政 (第83条〜第91条) 第8章 地方自治 (第92条〜第95条) 第9章 改 正 (第96条) 第10章 最高法規 (第97条〜第99条)
日本国憲法【目次】
entry.16 kindleへの対応で四苦八苦  
 なんとか日本語表示させるために版下作ってみる画像領域450x550なんてハードル高杉だろJKはやく日本語正式対応汁
kindleへの対応で四苦八苦
entry.17 子ども手当の相殺  
  民主党の目玉政策である「子ども手当」。この支給をめぐり、保育料や給食費の未納分に充てるという案が浮上している。未納する家庭で、本当に生活が苦しい人がこの中にどれだけいるか?中には一軒家で高級車を保有しながら未納のまま知らん顔している厚顔無恥なバカ親もいるという。どんな状態であれ、子どもを保育園に入れるのは親の都合。人様に我が子を預けて金は払わないのは、社会のルールとしてあってはならないことだ。その保育料で運営し、保育士たちへの給与も賄われているのだから、保育料の支払いは当たり前のこと。払えないのなら、子どもを預ける権利は当然ないのだ。そして給食費。映画「続・三丁目の夕陽」で、子どもが給食費を払わずに給食を食べずにいた。この子が給食費をもらっていながら払わなかったのは、家の米を買うためだった・・。この時代、こんな健気な子供はまずいないだろうが、昭和の高度成長期の前から給食費というものは各家庭で払ってきたのだ。給食費を払わないバカ親の言い分は「義務教育だから」だという。まったく、バカ親ってのは、「義務教育」のなんたるかも知らないんだよね。「義務教育」は子どもが教育を受ける義務ではなく、親(大人)が子どもに教育を受けさせる義務のこと。つまりは「親の義務」なのである。だから「義務教育」。こんなことも知らないで「義務教育」を前面に出して未納を正当化しようとしているんだから、相撲の高砂親方よりも程度が低いってもんだわな。憲法にもこう謳ってある。・すべての国民は、法律の定める所により、その保護する子女に 普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。 (日本国憲法:第26条の第1項、第2項)もっと言えば、給食費を払うのも親の義務なのである。「無償」というのは「授業料」のこと。他の経費は当然親が払うのである。これは判例でもきちんと出ている。(やっぱり文句言ったバカ親がいたんだね)考えてみれば、タダで教えてくれるんだから他の経費ぐらい払って当然でしょ。親の義務として通わせているんだから。あ、これは「学校に通わせる義務」ではないことを断っておく。これに言及すると話がややこしくなるので、ここではこの程度にしておく。そして「子ども手当」での相殺の件だが、こうした背景がある中で相殺するとどうなるか。おそらく払う気がないバカ親たちは、「相殺するんなら、手当は要らないから給食費を払わないままでいいよな?」・・ってなことを考えるだろうね。高級車を乗り回していながら給食費を払わない連中は、1万3千円くらいもらわなくったってどうってことないんだから。まぁ、こうした不届きモノは出てくるんだろうが、こんな連中まで気にしてたら政策なんて実行できないわな。相殺にするのは当たり前だろう。こんなバカ親にまで税金を使ってまで支給するいわれはない。事務処理が大変とか言ってるけど、そんなモン仕事なんだから文句言うほうがおかしい。これこそ税金でメシ食ってるんだから、そんなことやるのは当たり前。役所に勤めている人は政策ごとに文句ばかり言うが、「それがアンタの仕事」なんだよね。そのバカ親がどのくらい未納しているかを調べて、支給予定額に届くまで、「子ども手当」の支給を凍結すること。未納額は学校などで把握しているんだから、簡単でしょ。税金を無駄に使わないために、事務処理は滞りなくやってちょーだいね。
子ども手当の相殺
entry.18 もう2時やで。  
 日本国憲法覚えるの辛いー。周期表見てるのはあんなに楽しいのになぁ。←ってかあれですね。解釈とかいっぱいあって面倒なんですよね。理系科目のように答えが1つに決まればいいのに。僕の取ってる憲法の授業は単位落としやすいらしいですが頑張りたいですね。っていうか同じ内容をもう半年繰り返すなんてことしたくないわ(´Д`;)生物はとりなおしてるけどね!!どうしよう。もう半年生物受けるはめになったら(-v-;)そうなったら本気
もう2時やで。
entry.19 最新ブログ記事【2時00分更新】  
 【政治生命】小沢一郎の命を守りたい政治 – 高松市このセンスがおかしいよ香川県高松市。 密かに中国・韓国の支配下になった都市。続きを読む1日から各党代表質問 「政治とカネ」第2ラウンドへ – 恒久平和のために2005年4月21日(木)開設。 OCNのブログから移設しました。続きを読むたこつぼ(蓄積中) – 古典期アテネの政治と社会たこつぼ(蓄積中) ? 古典期アテネの政治と社会. カテゴリ. トップページ ? 最近読んだ本 ? 人物 ? プログラム ? ネットワーク ? 自然科学 ? 気象学 ? 地歴 / 社会 ? 雑学. 古典期アテネの政治と社会. 古典期アテネの政治と社会著:伊藤 貞夫 …続きを読む外国人参政権をめぐる長尾教授インタビュー | 海外から見る日本の政治 …政治思想史 からすれば、近代国家、民主主義における国民とは国家を守っていく精神、 愛国心を持つものだ。選挙で問題になるのは国家に対する忠誠としての 愛国心だが、外国人にはこれがない。日本国憲法15条1項は参政権を国民 …続きを読む批評学園 民主主義についてその為には、各人が政治に参加する必要がある…ということから生まれたのが、民主主義。ただ、これも「全員が自由で平等」という自由主義の精神から、仕方なく導き出されたようなものだ。特定の人間だけに権力を与えては不公平になるということで、(ある …続きを読むMake Your Peace 「いのち」×24鳩山内閣は政治の嵐の中を大きく揺さぶられながら進んでいる。”政治とカネ”など、容易に批判されるスキもある。しかし、鳩山首相がマクロ思考の資質を有し、政治の責任を正確に認識しているのは、「いのち」×24で確かなこととなった。 …続きを読む鳩山政権崩壊、内なる仕掛け人 – 世相を斬る あいば達也世の中を動かしているのは誰なのか?政治家、官僚、資本家、マスコミ、国民?? … 世相を斬る あいば達也. [...]
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entry.20 天皇の政治的利用問題について  
  昨年12月15日、天皇陛下と習近平・中国国家副主席との皇居・宮殿「竹の間」での会見が行われた。今夜は、この問題についての憲法上の課題について触れておくことにしたい。 まず時系列的に、この会談が実現した流れを追っておこう。中国側からの昨年暮れの陛下との面会申し入れは、平成21年11月下旬の26日に行われた。外務省から宮内庁に打診する形が取られた。その前の11月20日に鳩山首相および小沢一郎幹事長と中国の楊外相が個別に会談。中国の楊外相から小沢氏に特別に協力要請がなされた。なお平野官房長官が習中国国家副主席の來日を把握したのが、前日の19日なので20日の個別会談で陛下への会見は事実上、決定されたものと思われる。 話を戻すと11月26日の外務省からの打診・要請に対して、宮内庁は翌27日に断わった。理由は外国の要人が陛下と会見を希望する場合は1ヶ月前までに申請してもらう必要がある(30日ルール)という前提があるからである。このルールは、昭和天皇時代からあったようだが、殊に平成15年1月に今上陛下が前立腺がんの摘出手術を受けられて以降、翌年2月に宮内庁から外務省に対して、そのルールを徹底するようにと公文書が送付され、その後、日本の在外大使館、各国の在日大使館に「厳守」するようにと、すべて通知されていたものである。この30日ルールの最も重要な点は、陛下のご高齢からくる健康問題である。平成16年2月以後も陛下の外国要人との会見は年間30〜60件ぐらいで推移しており、12月15日の会見が申し入れから20日程度で実現したことを振り返ると右会見の決定は特例措置ということになる(以上につきその前後のマスコミ報道)。 ところで憲法解釈であるが、天皇の公的行為としては、すべて内閣の「助言と承認」の下で憲法が定める「国事に関する行為のみ」が行えるとなっている(憲法3条、4条2項、7条)。このため7条を制限的列挙と捉えれば、今回のように外国政府との要人と謁見(会見)することなどは当然に違憲となる。7条の定める10の項目のいずれにも当てはまらないからである。なお学説としては、さらに絞りをかけて4条・6条・7条が明示的に定める13の国事行為しかできないとする説がある(「阿部照哉ほか編『憲法(1)』」)。しかし、それでは極端すぎるとして、これまでの政府の憲法解釈および憲法学者の通説的解釈では、天皇の行為には「象徴としての行為」が考えられるとして、憲法が列挙する国事行為以外に種々の公的行為を容認している。 たとえば、国内での各地への巡幸、植樹祭・国民体育大会・全国戦没者追悼式・園遊会などへの出席、外国への公式訪問、外国の要人との会見、さらに国会開会式で「おことば」を述べられることなどを挙げることができる。 この問題の憲法上のポイントは、天皇が「日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴である」という文言の意味を、どのように捉えるかである(憲法1条)。象徴とは、ある目に見えない形の抽象的な観念を具体的な形のあるモノをもって表現するときに使われる言葉である。普通は国旗とか紋章のようなモノで国家を象徴する、といえば理解が可能であろう。しかし、これらは純然としたモノであって、それ自身はなんら行為するものではない。ところが天皇は平たくいえば自然人としての人間である。したがってこの点については、かつて昭和天皇が、敗戦後の昭和21年(1946年)1月1日に自らの神格性を否定された次の文言(いわゆる「天皇の人間宣言」と言われる詔書)に戻りつつ、天皇が日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であることの本来的な意味を探るべきである。すなわち「私と日本国民諸君との間の絆は、終始、相互の信頼と敬愛とによって結ばれ、単なる神話と伝説とによって生まれたものではない。天皇をもって現御神(アキツミカミ)とし、かつ日本国民をもって他の民族よりも優越している民族である・・・との架空の観念に基づくものではない(原文は、かなり難しい文語体。筆者の責任で現代表現に直したーなお佐藤達夫著『日本国憲法成立史第2巻』886頁には原文の全文が登載されている)。昭和天皇の人間宣言は、天皇の国事行為を含む公的行為が自然人としての行為であるということを意味する。国旗や紋章と異なり、内閣の助言と承認があれば、そのまま「自動機械=ロボット」のように動かなければならない、というものではない。と、いうことは体調不良ということもありうるということだ。確かに30日ルールは、法律で定められたものではない。しかし法源としては慣行(法)とか習律などもある。今上天皇の、およそ7年前の前立腺がん摘出手術を前提にすると、外国の要人と会見される30日前に宮内庁に打診し要請を出すべきだとするルールは、ご体調ほか陛下の置かれた一切の現実的環境を考慮すると、ルールとしては、決して不合理なものではない。当時のマスコミ報道によれば、羽毛田信吾宮内庁長官は「陛下をお守りするため政府内で重視されてきたルール」であるとしており、取材記者の「天皇の政治利用に当たる懸念があるということか」という質問に対しても「大きく言えばそういうことだ」と答えている。なお鳩山首相も「1か月ルールは知っていた」としている。(平成21年12月13日付・読売新聞)。ここで天皇の政治利用(政治的に利用すること)の憲法上の問題点に触れておこう。憲法4条1項によれば、「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権限を有しない」とある。この条文は戦前の軍部の独走が、天皇の統帥権の乱用にあったことから規定されたものである。ここで国政とは、実質的な国家意思を決定・遂行する権限を持たない、ということであり、簡潔に言えば政治に関与しない、ということである。このため宮内庁長官は、その点を危惧されたのだが、小沢幹事長の中国副主席と天皇との会見を政治に絡ませたことは、習副主席が次世代のリーダーと目されていること、平野官房長官が12月7日と同月10日に宮内庁長官に「日中関係は政治的に重要」「中国政府側が実現を強く望んでいる」と直接、電話連絡していることなどから見ても、ほぼ明らかである。なお小沢氏は、30日ルールが法律ではないとした上、宮内庁長官の発言に対して「どうしても反対なら、辞表を提出した後にいうべきだ」(12月13日、同15日付・読売新聞)と述べたようだが、これは暴言という他ない。象徴としての天皇の公的行為を認める立場に立っても、憲法上、天皇の公的行為は、あくまで儀礼的・名目的・公平中立的立場に留まるのであるから政治利用は許されない。このことを、国民の代表である政治家は基礎的知識として認識しておかなければならない(なお憲法99条は国務大臣・国会議員の憲法尊重擁護義務を定めている)。
天皇の政治的利用問題について

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