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entry.1 ☆売主の担保責任4:用益的権利による制限  
 ☆売主の担保責任4:用益的権利による制限売買の目的物に、地上権、抵当権等「用益権」がついていた場合です。善意の買主は、これらの権利があると契約の目的が達成できない場合、契約を解除することができます。さらに損害賠償の請求もできます。☆悪意の買主は何もできません。(承知で買った場合)また参考までに、用益権とは、地上権、永小作権、地役権、留置権、質権、登記した賃借権をいいます。☆除斥期間善意の買主→知ったときから1年悪意の買主→関係なし
☆売主の担保責任4:用益的権利による制限
entry.2 ☆取得時効の適用範囲  
 ☆取得時効の適用範囲時効取得できる権利 所有権、地上権、永小作権、地役権、不動産賃借権など 時効取得できない権利 占有権、留置権、先取特権、抵当権など
☆取得時効の適用範囲
entry.3 民法 第362条(権利質の目的等)  
 第4節 権利質第362条(権利質の目的等) 1 質権は、財産権をその目的とすることができる。 2 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。重要度:2メモ書き: (1)質権の目的とすることができる財産権は所有権、地上権、永小作権、抵当権等の物権ほか、賃借権、金銭支払請求権等の債権である。 (2)出
民法 第362条(権利質の目的等)

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